自己破産中にキャリア決済を使うことはできるのか、使った場合にどうなるのかなど、自己破産を検討している人にとっては気になるところです。
この記事では、自己破産中のキャリア決済に関する扱いや利用可否など、自己破産とキャリア決済の関係についてわかりやすく解説しています。
キャリア決済を現金化した場合や、自己破産中にキャリア決済を使いたい場合の対処法についても紹介しています。自己破産を検討中でキャリア決済についての不安を解消したい場合の参考にしてください。
- 自己破産中もキャリア決済を利用できる期間はあるが、おすすめしない
- 自己破産中に通信・通話料金を支払うことは問題ないが、通信料や通話料も滞納してしまっている場合と、携帯電話の本体料金を分割払いしている場合には、依頼する弁護士に相談する
- キャリア決済の現金化をすると、詐欺罪として訴えられるおそれがある
監修
弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 今枝 利光
【強制解約される?】自己破産中もキャリア決済は使えるのか?
結論から言うと、自己破産中であってもキャリア決済を利用できる期間はあります。しかし、自己破産中にキャリア決済を利用するのはおすすめできません。
キャリア決済とは、携帯電話の使用料と併せて、商品やサービスの購入代金を支払えるサービスです。
ドコモの「d払い」やauの「auかんたん決済」、ソフトバンクの「ソフトバンクまとめて支払い」など、耳にしたり利用したことがある方は多いのではないでしょうか。
携帯電話を利用している方は、契約しているキャリアに対して、通話料や通信料、本体代金などを毎月支払うこととなります。
そのため、商品やサービスを購入する際、キャリアが一時的に代金の支払いを立て替え、毎月の通信料などと一緒に引き落とすのがキャリア決済の仕組みです。
キャリア決済の上限額は5~10万円となっていることが多く、利用には審査がありません。携帯電話を契約しているキャリアが決済サービスを導入していれば、自己破産中であっても基本的には使えます。
それでは、なぜ自己破産中にキャリア決済を利用しない方がいいのか、詳しく解説していきます。
自己破産中のキャリア決済がバレるとどうなる?利用しないほうがよい理由
自己破産中にキャリア決済を利用しない方がよい理由は、主に以下の3点です。
キャリアから訴訟されるおそれがある
自己破産とは、借金を支払う能力がないことを裁判所へ申し立て、今ある借金をゼロにしてもらう手続きです。キャリア決済は、商品やサービスの購入代金を、一時的にキャリアに立て替えてもらうため、キャリアへの借金ともいえます。
そのため、自己破産中にキャリア決済を使うと「支払う能力がないのに借金をした」とみなされ、キャリアから訴訟を起こされる可能性もあるため注意が必要です。
キャリア決済が原因で免責がおりないおそれがある
自己破産ではすべての借入先(債権者)を平等に扱わなければなりません。複数ある債権者のうち、一部は支払い、一部は帳消しにしてもらう、といったような選択をすることはできないようになっています。
キャリア決済を使いたいために、自己破産中にキャリアの代金だけを支払うようなことがあれば、それが原因で免責が下りず、自己破産しても借金が残る恐れがあるのです。
キャリア決済が原因で弁護士に辞任されるおそれがある
また、自己破産の手続き中にキャリア決済を利用したことが弁護士に知られると、辞任される恐れがあります。
自己破産の手続きを弁護士へ依頼する際には「委任契約書」と呼ばれる契約書に署名捺印をします。
自己破産手続きの委任契約書においては「手続き中に新たな借金をしない」ことなどが明記されているのが一般的です。
そのため、自己破産を弁護士へ依頼した後にキャリア決済を利用すると、弁護士に辞任されてしまう可能性があるのです。
少額の利用しかできないキャリア決済を優先して、自己破産の手続きが失敗に終わってしまっては本末転倒となってしまいます。
こうした可能性も考えて、自己破産中はキャリア決済を利用しないことをおすすめします。
自己破産前にキャリア決済を利用している場合の影響は?
自己破産前にキャリア決済を利用していた場合、自己破産の手続きについて弁護士と契約する前と後では影響が異なります。
キャリア決済したのが「弁護士契約前」と「弁護士契約後」では、それぞれどのように自己破産に影響してくるのか解説します。
弁護士契約前の利用なら自己破産手続きへ影響はない
キャリア決済の利用が弁護士と契約する前であれば、基本的には自己破産の手続きに影響を及ぼすことはありません。
ただし、契約前に、キャリア決済をした時期や金額などは必ず弁護士に伝えましょう。
弁護士は面談を通じて現在の状況や借金の総額、財産などをヒアリングし、自己破産の手続きが適当か、自己破産以外の債務整理の方が良い可能性などを確認します。
そのため、相談や面談の際には、借入先や借入額、滞納の状況などについて、包み隠さずすべてを話す必要があります。
もし借金の額や滞納状況、借入のある金融機関の数などについて隠したり嘘をついたりしてしまうと、その後の自己破産手続きに影響が及ぶおそれがあるからです。
自己破産について弁護士と契約した後は、キャリア決済の利用は控え、弁護士の指示に従うようにしましょう。
弁護士契約後の、キャリア決済代金の支払いは弁護士と相談して行う
もし弁護士へ自己破産を依頼した後にキャリア決済の支払いが生じた場合には、必ず弁護士へ相談することが大切です。
弁護士と契約後にキャリア決済の代金を支払うと、1つの借入先にだけ返済をしてしまうこととなります。支払いのタイミングによっては、これが「免責不許可事由」となってしまうおそれがあるのです。
免責不許可事由とは、当てはまると自己破産で免責されなくなる(借金が0にならない)事情のことです。
自己破産中に携帯電話の通信・通話料金を支払うことは問題ないの?
自己破産中であっても、携帯電話の通信料や通話料を支払うことに問題はありません。スマホの使用料金は電気代や水道代などと同じく、生活するうえで必要な費用とみなされるからです。
しかし、通信料や通話料も滞納してしまっている場合と、携帯電話の本体料金を分割払いしている場合には、依頼する弁護士に相談しましょう。
通信・通話料を滞納している場合と、本体料金を分割払いしている場合は、これらも債務という扱いになるため自己破産手続きに含める必要があるのです。
滞納料金がごく少額である場合、支払っても問題ないケースなどもあります。いずれにしても、依頼した弁護士へ相談して進めていくことが重要です。
キャリア決済の現金化をしてしまったらどうなる?
キャリア決済の現金化とは、キャリア決済で購入した商品などを売却して現金に換えることをさします。現金化する際に購入する商品は、換金しやすいギフトカードや商品券などであるのが一般的です。
借金を抱えている方の中には、生活が苦しくても誰にも相談できず、苦肉の策としてキャリア決済を現金化する人もいるかもしれません。しかし、こうした方法で現金を手に入れることで、自己破産をしても免責が認められない(借金が0にならない)おそれがあります。
キャリア決済を現金化する目的で利用した場合、自己破産して借金をゼロにするつもりでキャリア決済を使ったのではないかと疑われてしまうのです。こうした行為は詐欺罪として訴えられる可能性もあります。
裁量免責が受けられる場合もあるが、キャリア決済の現金化はしないほうが賢明
自己破産で免責が認められるかどうかは、申立てをする管轄の裁判所の判断によって決まります。キャリア決済の現金化をしたとしても、「裁量免責」により免責が認められる場合もあります。
裁量免責とは、裁判所の判断に任せられる免責です。携帯料金の滞納など、少額滞納の支払いなども、「免責不許可自由にあたらない」と判断され裁量免責されるケースもあります。
とはいえ、どのような状況でも必ず裁量免責が受けられるとは限りません。少しでも自己破産で借金が残ってしまう不安要素を排除したいなら、キャリア決済の現金化はしない方が賢明でしょう。
なお、既にキャリア決済の現金化をしてしまっている場合には、弁護士へ正直に伝えることが大切です。
自己破産中にキャリア決済を利用したい場合の対処法とは?
自己破産の手続き中にキャリア決済を利用すると、自己破産しても免責不許可事由とみなされ、借金をゼロにできないリスクが出てきたり、委任契約書を交わした弁護士から取引の中止や辞任などをされたりしてしまうおそれがあります。
もしどうしてもキャリア決済の利用を続けたい場合は「自己破産以外の債務整理を検討する」か、「キャリア決済に似た別の支払い方法を選択する」こととなるでしょう。
任意整理を検討する
自己破産の手続きでは、借金を免責にする借入先をピックアップしたり、任意に選んだりすることはできず、すべての債権者を平等に扱わなければなりません。
しかし、債務整理の1つである任意整理を選べば、キャリアへの支払い以外の借金のみ任意整理する、といった債権者の選択が可能となります。
ただし、任意整理で借金をゼロにすることはできず、返済条件を軽くするのみにとどまります。そのため、本当に任意整理の手続きが適切かは、借金の総額や将来的な返済能力によって異なるでしょう。
ただ、条件によっては任意整理を選んだ方がよい場合があるのも事実です。どうしてもキャリア決済機能を利用したい場合は、任意整理を選べるかどうか、弁護士へ相談してみましょう。
キャリア決済に似た別の支払い方法を選択する
キャリア決済に似た支払い方法には、デビットカードやプリペイドカード、各種交通機関のICカードなどが挙げられるでしょう。
・デビットカード
銀行口座に紐づけて使えるカードで、クレジットカードのように利用することができますが、利用すると即座に銀行口座から使った額が引き落としになる仕組みです。
・プリペイドカード、交通系ICカード
交通系ICカードやプリペイドカードは、カードに事前に現金をチャージして使うため、自己破産中でも使えます。
デビットカードやプリペイドカードは審査なしで発行できる一方で、チャージする現金や口座に残高がない場合は使えないものとなります。
基本的に、キャリア決済は上限額も決まっている少額の決済方法です。そのため、基本的に自己破産で事故情報が信用情報に載ったとしても、キャリア決済は信用情報に影響されることはありません。
自己破産の手続きが完了して免責が下りた後であれば、キャリア決済を再び利用できるようになります。
まとめ
キャリア決済は自己破産中でも使うことができますが、自己破産の免責が下りなくなったり、弁護士が辞任してしまったりするリスクがあるため、利用は控えた方がよいでしょう。
どうしてもキャッシュレス決済を利用したい場合には、デビットカードや交通系ICカードなど別の方法を選択するか、自己破産ではなく任意整理を選択する方法などもあります。いずれの場合も、弁護士へ相談して判断を仰ぐことが大切となります。