「任意整理をしたのにも関わらず、また返済ができなくなりそう」。
任意整理の際には、債権者と相談のうえで今後無理なく返済していける返済計画を立てることになっています。
しかし、さまざまな事情で、このように予定どおりにいかなくなることは誰でもあり得ることです。
この記事では、任意整理後の返済が遅れそうなときの対処法や注意点などを解説します。
任意整理後の借金返済に不安をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
監修
弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 町田 麻美
任意整理後の支払い遅れは問題ない?
前提として、任意整理後の支払いは期限を守って返済することを前提として、債権者と合意しています。
そのため、遅れることなく返済を続けるのが原則です。
しかし、特別な事情があり、予定していた返済が出来ない場合、数日~1か月程度の一時的な遅れであれば、債権者側に誠意をもって事情を話せば、返済を待ってくれたりといった柔軟な対応をしてもらえることもあります。
ただ、2ヶ月以上の遅延や毎月期日に間に合わないといった状況が続くと、債権者も柔軟な対応をしてくれるとは限りません。
特に2回分以上滞納をしてしまうと、一括払いの督促が届いたり、それも放置してしまうと訴訟提起するといった措置が取られる可能性があります。
どのような措置になるのかは、債権者との契約内容や取り決めによるため一概には言えません。
ひとつ言えるのは、もし、期日に遅れてしまうことがあった際は、債権者とこまめに連絡を取って状況を明確に伝えておくことが大切です。
任意整理後の支払いが遅れるとどうなる?
任意整理後の支払いが遅れてしまった場合、どうなるのか心配に思う方もいるでしょう。
以下では、遅延の状況ごとの債権者の対応をまとめます。
1回目の支払い遅れで催促の電話がくる
任意整理後、返済期日に入金がなければ債権者から確認の連絡がくることがあります。
弁護士などに代理での弁済を依頼している場合、弁護士事務所への入金がないと弁護士事務所から連絡がくるケースもあります。
初回の連絡に応じてすぐに入金を行えば、ほとんどの場合大きな問題にはなりませんが、すぐに対処しないと自宅に督促状が届く可能性があります。
2回分支払いを怠ると一括請求となる
2回分支払いを怠ると、一括請求されてしまうおそれがあります。
任意整理では、合意書や和解書に「2回分以上支払いを怠ると、当然に分割弁済の約束は取り消しになり、残額について遅延損害金を加算した金額を直ちに一括で支払う」といった内容の条項が入っていることが通常です。
このような条項が入っていると、債権者は2回分以上の支払いがされなかった時点で一括返済を求めてきます。
当初は電話連絡や督促状で返済を求めてきますが、これらを無視していると、法的措置(支払督促の申立てや訴訟提起)をされることもあります。
なお、弁護士に代理での弁済を依頼していた場合だと、入金を2回以上遅延すると弁護士に辞任されてしまうことがあるため注意しましょう。
最終的には財産を差し押さえられる
債権者からの一括返済の請求を無視し続けると、債権者は法的措置に出るでしょう。
そして、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
支払督促の申立てがされた場合の差し押さえまでの流れは以下の通りです。
- 債権者が裁判所に支払督促の申立てをする
- 債務者が支払督促の書面を受け取ってから2週間以内に「督促異議の申立書」を提出しない場合「仮執行宣言付支払督促」が届く
- 仮執行宣言付支払督促の書面を受け取ってから2週間以内に債務者が督促異議の申立てを行わなければ、仮執行宣言付支払督促が確定
- 債権者は強制執行の申立てをする
- 強制執行の申立てが認められて「差押命令」が発令。差押えが実行される
差押えの対象となるものは、住宅・自動車・動産(現金や宝石など)など、資産価値があるものです。
資産価値があるものでも最低限の生活に欠かせない家具や家電製品などは対象外となります。また、給与も手取りの4分の1まで差し押さえ対象となります。
任意整理後の支払いが遅れそうな場合の対処法
毎月の返済遅れは避けなくてはなりませんが、どうしても期日に間に合わない状況が発生してしまうことがあるかもしれません。
もし支払いが遅れそうなときは、以下のように対処してください。
債権者に連絡する
支払いが遅れそうだと分かった時点で、債権者に連絡することが最優先です。
返済期日に間に合わない事情を伝えて、いつまでになら支払えるのかを明確に伝えましょう。
早めに連絡を入れておけば、債権者が待ってくれる可能性も上がります。
なお、弁済の代理を弁護士などに依頼していた場合は、先に弁護士事務所に連絡をしてください。
どのように対処すればよいのか相談に乗ってくれるでしょう。
ただし、1回目の遅延であれば待ってくれることがあっても、2回目以降の遅延の場合は待ってくれないこともあります。
そのまま2回分以上返済を怠ってしまうと一括請求されることになってしまいます。
その状況になってしまったら、次の「再び任意整理を行う」などを検討したほうがいいでしょう。
再び任意整理を行う
1回だけの問題ではなく、今後、毎月返済が難しい場合、もう一度任意整理を行うという選択肢もあります。
しかし、当然ながら債権者は簡単に再度の任意整理には応じてくれません。
厳しく審査されることが予測されるでしょう。
ほかの債権を任意整理する
任意整理後の返済が苦しくなってしまった場合、任意整理の対象とする債権者を増やすことで解決することもあります。
追加で別の債権者に介入するので「追加介入」と呼ぶこともあります。
たとえば以下のようなケースであれば、追加介入によって返済ができるようになる可能性があります。
- A社の債権はすでに任意整理済み
- B社、C社への借金は任意整理しなかった
- B社、C社に任意整理を依頼して、返済の負担を軽減する
安定した収入があり、追加介入することで毎月の負担額を軽減し、任意整理済みの債権者への返済の遅れを解消できるのであれば、追加介入するという方法も検討の余地があります。
しかし、任意整理後に失職するなどし、安定した収入がない場合、追加介入をしても支払い遅れの状況を改善できないことも考えられます。
任意整理後の支払いができないときの選択肢
任意整理後の支払い遅れが続き、今後も返済が継続できないのであれば、追加の任意整理をしても意味がありませんので、ほかの選択肢を考える必要があります。
ここでは、任意整理以外の対処法を解説します。
個人再生
個人再生は、任意整理よりもさらに返済の負担を減らせる債務整理手続きです。
任意整理は利息の免除や減額にとどまることが多いですが、個人再生では借金の元本を5分の1~10分の1に減額できる可能性があります。
個人再生は、要件を満たせば住宅資金特別条項(住宅ローン特則)によって住宅を失うことなく借金を減額できることもあり、持ち家がある方にはメリットのある手続きと言えます。
住宅ローンについては支払いが続きますが、他の借金を減額することで、借金の負担は大きく軽減できます。
自己破産
自己破産は裁判所に申立てを行うことで借金がすべて免責(支払い免除)となる制度です。
借金の返済義務がなくなることで、支払い遅れなどに悩まされることはなくなるでしょう。
ただし、自己破産の場合、基本的に、生活に必要な財産以外の財産については手放さなければなりません。
住宅や自動車がある場合は手放すことになる可能性が高いです。
任意整理後の支払いに困っている状況であるなら、処分の対象となる財産は少ないことが予想されます。
自己破産と聞くと「人生の終わり」と思ってしまう方もいるかもしれませんが、借金に苦しんでいる人を経済的にやり直してもらうために設けられた手続きです。
任意整理後の返済ができず、他に選択肢がないのであれば自己破産による解決を目指しましょう。
なお、任意整理後に自己破産をする場合に注意しなければいけないことも借金に苦しんでいる人を経済的にやり直してもらうために設けられた手続きであるので、弁護士に依頼して自己破産をするのが良いでしょう。
任意整理後の支払い遅れを放置するのはNG!
返済を続けていくなかで、どうしても入金ができないときやうっかり返済を忘れてしまうときもあるでしょう。
約束を守れないことは良くないですが、、それ以上に適切な対処ができないことのほうが問題です。
前述してきたとおり、債権者からの連絡をそのまま放置してしまうことは決してしないでください。
差し押さえなどの法的措置になると、自分だけではなく会社や家族に迷惑がかかることも考えられます。
返済ができない場合でも、自暴自棄になったりあきらめたりせずに、冷静な思考を持って行動するように心がけましょう。
返済ができない場合であってもいくつかの対応策はあるので、困ったときは弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
原則として、任意整理後の支払い遅れは避けなくてはなりません。どうしても支払いが遅れてしまうことがあったとしても、何度も繰り返すことはやめましょう。
これから任意整理をする予定の方で、任意整理後の支払い遅れを心配しているのであれば、任意整理の際に弁護士としっかり相談をし、任意整理後に支払い遅れが発生しないような返済計画が組めるようにしましょう。
任意整理を相談する弁護士をお探しの方は、サンク総合法律事務所までご相談ください。
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