借金滞納から口座差押えまでの流れと対処法、その後の影響

「銀行口座を差し押さえられるかもしれない」と不安な状態で生活することは、精神的にも負担が大きいものです。口座を差し押さえられるとどうなってしまうのでしょうか?

本記事では、口座差押えの概要や流れに加え、差し押さえられる口座の範囲や生活への影響などについて解説しています。

この記事の要約
  • 口座を差し押さえられると、債務者(口座の名義人)が自由にその口座内のお金を動かせなくなる
  • 銀行から、差押え日時の事前連絡などはないが、その前に債権者から「差押予告通知」が届く
  • 差押え前なら任意整理で分割交渉が可能。差押え後でも自己破産・個人再生を申し立てることにより、差押えの取消しが見込める

監修

弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 町田 麻美

弁護士法人サンク総合法律事務所 町田 麻美

口座差押えとは?

借金滞納による債権回収では、給料や貴金属、不動産などさまざまな資産が対象となります。

その中でも、真っ先に差押えの対象となるのが給料と銀行口座です。給料や口座の預貯金は換金の手間がなく、債権回収方法として最も確実だからです。

口座を差し押さえられてしまうと、債務者(口座の名義人)は差押え時の口座内のお金を処分できなくなります。給料や貯金など、口座に入っているお金はすべてその対象となります。

強制執行における口座差押えでは、まず裁判所から銀行に差押え命令が送達されます。命令を受けた銀行は、その時点での口座内にある残高のうち、請求額のみを「差押口」という口座に移して別管理します。差押口に預けられた預貯金は、債務者が自由に引き出せなくなります。

たとえば預金残高が100万円あるとして、差押えの請求額が70万円の場合、引き落とされて差押口に移管されるのは70万円のみで、対象口座内にある残りの30万円は自由に引き出すことが可能です。

口座を使うこと自体は可能ですが、公共料金の引き落とし用に入金していた預貯金などが差し押さえられてしまう場合もあるため、生活に大きな影響が出てしまうでしょう。

差押えの正確な日時は事前に知らされるのか

銀行から差押えに関する事前の連絡などはありません。

残高がゼロになっていて、通帳の履歴や取引履歴に「サシオサエ」などと記載してあることによって、差押えが行われたことがわかります。

ただ、その前に債権者から「差押予告通知」が届きます。

差押予告通知にも、差押え日時などは記載されていませんが、実際に口座の差押えが行われる前の段階で、債権者から滞納に関する通知もかなりの量送られてきます。

「滞納が解消できないから」と郵便物を無視せず、現在どこまで事態が進行しているのか把握するためにも、郵便物は必ずチェックするようにしましょう。

債権者に銀行口座を伝えていなければ差押えを避けられるのか

「借金の際に伝えていない口座なら差押えされることはないのでは」と考えたくなりますが、隠していたつもりの口座であっても、差押えの対象となるケースは少なくありません。

民事執行法の改正により新設された、第三者からの情報取得手続により、債権者は、預貯金の口座についての情報を銀行等から入手することができるようになりました。

そのため、債権者がこの手続きを利用すれば、債権者に伝えていない口座であっても、差押えの対象となることもあるのです。

滞納から口座を差し押さえられるまでの流れ

借金を滞納してから口座差押えが実行されるまでの基本的な流れは、以下のようになります。

債権者から督促などが届く

借金を滞納し始めると、債権者から電話やメールなどで支払い確認の連絡がきます。連絡を受けた後も滞納していると、郵送の督促状が届くことが一般的です。

「最後通告書」や「差押予告通知」などが届く

督促状が届いた後も滞納が続いた場合、債権者から借金の残額を一括で支払うよう求める「一括請求通知」や「最後通告書」などが届きます。さらに滞納を続けた場合、差押えの申立てに入る旨の「差押予告通知」が届きます。

裁判所から「支払督促」が届く

差押予告通知から約2週間〜1か月後、裁判所から「訴状」「支払督促」という通知が届きます。

口座差押えが実行される

裁判所から支払督促が届いてから2週間以内に異議を申立てないと、債権者は仮執行宣言の申立てをすることができ、これが発布されて仮執行宣言付支払督促が届くと、債権者は、口座の差押えをすることが可能となります。

口座の差押え自体は銀行から何の連絡もなく行われます

口座の中のお金はいつから使えなくなるのか

口座の中のお金は、銀行に「債権差押命令」が届いた時点で使えなくなります

債権差押命令が届くまでの簡単な流れは以下のとおりです。

  • 債権者が債務名義を取得
  • 債権者が、裁判所に差押えの申立てを行う
  • 裁判所が、銀行に債権差押命令の通知書を送る

債権者が裁判所に口座差押えの申立てを行うためには、債務名義を取得していることが前提となります。債務名義とは「債権者が債務者に貸し付けた債権がある」旨を証明する、公的機関が作成した文書のことです。

先述したように、口座差押えは、債務者に対しては特に予告なく行われます。債務者が「いつから使えなくなるか」を正確に把握することは難しいといえます。

ただ、債権者は口座内になるべく多くの預金がある状態で差押えをしたいと考えます。よって、給料日の直前などに差押えが実行されるように、タイミングをはかって申立てをしてくる可能性が高いでしょう。

口座差押えはいつまで続く?

口座の差押えは、1度きりで終わります。差押えが実行された後、口座に現金が入金されたとしても、そのお金まで持っていかれることはありません。

差押え直後の残高はゼロ(申立ての請求額が残高より少なかった場合は、その分が減った残高)になりますが、その後は通常の口座として自由に入出金に利用することが可能です。

ただし、債権者としてはせっかく口座がわかって一度差押えできていることから、債権が全額回収できるまで差押えの手続きを繰り返す場合もあるでしょう。

給与が入金される口座が差し押さえられた!会社にバレる?

会社勤務など、雇用されて給料を得ている債務者が、給料の振込先に指定している口座を差し押さえられた場合、その事実が会社にわかってしまう可能性はあるのでしょうか。

結論からいうと、口座の差押えが勤務先に知られることは基本的にありません。ただし、「給料の振込先口座ではなく、給料自体が差押えになっている場合は知られる」と考えましょう。

なぜなら口座の差押えは銀行に対して行われますが、給料の差押えは給料を支払う会社に対して行われるからです。裁判所からの通知などによって、会社に借金滞納の事実が知られてしまうのです。

そして、口座を差し押さえられたことが会社にバレなかったとしても「給料や口座がいつ差し押さえられるかわからない」という不安な状態では業務に集中できず、仕事がうまくいかない・同僚に心配されてしまうといったケースも少なくありません。

借金の滞納については早めに対処する必要があります。対処法について詳しくはこの後触れますが、まずは弁護士に無料相談をすることが解決への近道といえます。

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家族名義の口座でも差し押さえられる?

自分以外の家族名義で開設している口座も差押えの対象になるのでしょうか。

口座差押えの対象となるのは、借金を滞納している本人名義の口座のみとなります。家族名義の口座までは差し押さえられることはありませんので、安心してください。

また、口座が差し押さえられた事実が裁判所から家族に通告されるようなことはありませんが、上記で解説したように、差押えに至るまでには債権者からの連絡や通知、裁判所からの郵便物などが届くこととなります。

借金を滞納し放置していると、そうした通知によって差押え前に家族に知られてしまう可能性の方が高いでしょう。

口座を差し押さえられた場合の対処法

口座を差し押さえられた場合に取るべき対処法としては、以下のようなものが挙げられます。

一括返済

口座を差し押さえられた場合、滞納している借金の残額を一括返済すれば債務がなくなるため、差押えは解除され、差押口で管理されていた預貯金も戻ってきます。

もともと月々の借金返済は、借り入れたお金を一括返済せず、分割して返済する猶予を認められている状態です。

しかし、通常、借金をするにあたっての契約書に「期限の利益喪失条項」という定めがあり、返済を滞納すると、この条項により分割せずに一括返済するよう求められてしまうのです(期限の利益喪失)。

差押えが実行されてから、債務者が債権者に対して直接分割交渉を行ったとしても基本的に受け入れられません。差押えによって、口座内のお金を確実に回収できるにもかかわらず、それを解除して分割払いの交渉に応じるメリットが債権者にないからです。

予告通知がきた段階など、差し押さえられる前なら任意整理で分割にしてもらえる可能性がある

口座を実際に差し押さえられてしまう前の段階であれば、任意整理をすることで、一括でなく分割払いに応じてもらえる可能性があります。

任意整理では、借金の元本を減額することは難しいものの、将来発生する利息や返済方法について債権者と交渉することが可能です。

借金全体の将来利息をカットして、3〜4年で返済する長期分割にしてもらえる場合もあります。

しかし、先述したとおり、差押えが実行された後となってしまえば、こうした交渉をすることは大変難しくなります。

少しずつでも返済する意思があるのであれば、郵便物はこまめにチェックし、できるだけ早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。

自己破産、個人再生であれば差押えを解除できる場合がある

口座を差し押さえられてしまった後でも、自己破産や個人再生といった債務整理の手段が選べる場合もあります。

自己破産は、生活に最低限必要な財産以外を全て手放す代わりに、借金をゼロにしてもらえる手続きです。個人再生は、住宅ローン返済中の住宅など、財産を手元に残しながら借金を「元金ごと」大幅に減額できる手続きです。

自己破産で同時廃止事件の場合、開始決定時に差押えは中止し、免責許可決定が確定した時点で差押えは取り消されます。

管財事件の場合、破産管財人から上申書等を提出することで、差押えは取り消されます。

個人再生の場合、開始決定時に差押えは中止し、認可決定が出た時点で差押えは取り消されます。

差押え実行後でも、諦めずに弁護士事務所などへ相談してみるとよいでしょう。

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まとめ

口座を差し押さえられると、債務者(口座の名義人)が自由に差押え時点の口座内のお金を動かすことができなくなります。

銀行から、差押え日時の事前連絡などはありませんが、その前に債権者から「差押予告通知」が届きます。

債権者は、第三者からの情報取得手続を利用することができ、その場合、債権者に伝えていない銀行口座も差し押さえられることがあります。

口座を差し押さえられた場合の対処法は以下のとおりです。

  • 一括返済
  • 債務整理

差押え前なら任意整理で分割交渉が可能です。差押え後でも自己破産・個人再生を申し立てることにより、差押えの取消しが見込めます。

債務整理を個人で行うこと自体難しいですが、差押え後や差押え直近の状況で成功させることは殊更至難の業です。どの手続きを行うのが最適か、まずは早急に弁護士に相談してみましょう。

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