任意整理とは?メリット、条件、おすすめの人、事例、費用などを弁護士が解説

任意整理とは?メリット、条件、おすすめの人、事例、費用などを弁護士が解説

任意整理は、利息の支払いの負担を減らし、借金の完済を目指すことのできる手続です。なかなか減らない借金の支払いに長く苦労していた方も、任意整理によって借金完済の目処が立つ可能性があります。

このページでは、任意整理に注力している弁護士が、メリットやデメリット、手続きの条件、解決までの流れや費用など、任意整理の特徴を詳しく解説。
借金返済にお困りの方に役立つ情報をまとめていますので、ぜひご参考ください。

この記事の要約

  • 任意整理をすると借金の返済総額を減らすことができる
  • 任意整理の和解後、約3~5年かけて借金を返済する
  • 自分名義の財産を失うことなく借金を整理できる
  • 任意整理を行うと、一定の期間、借入やローンを利用できなくなる

監修

弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 淺海 菜保子

弁護士法人サンク総合法律事務所 淺海 菜保子

任意整理とは?

任意整理は、債務整理という、借金問題を解決する手段の一つです。

今後支払う利息や遅延損害金のカットと返済期間の変更を求めて債権者(消費者金融などの借入先)と交渉を行います。

利息がカットできれば、返済総額が減る

任意整理をすることで、今後の利息と遅延損害金の支払いを、大幅にカットできる可能性もあります。

また、仮に大幅なカットはできなくても、従来より利息を減らせる可能性は高いと言えますので、任意整理を行わない場合と比較すると、借金を完済するまでに実際に支払う金額は大きく変わるでしょう。

利息の支払いがカットできると、返済総額はいくら減る?

借金90万円、利息が年率18%で今後30回の分割で返済すると仮定します。

この場合、計画通りに返済すると完済までに元本90万円に加え、22万4,239円の利息を支払います。

仮に、任意整理を行って、利息の支払いが全額免除されると、20万円以上も返済総額を減らすことができるのです。

長期の分割払いになれば月々の返済額が減る

任意整理では、将来利息や遅延損害金のカットの他に、約3~5年の分割払いを目指す交渉を行うことになります。

もし、利息を減らすことができて、かつ、返済期間も長期に変更することができれば、毎月の返済負担を減らし、無理なく返済していくことができるでしょう。

長期分割が認められると月々の返済額はいくらになる?

先ほどの借金90万円、年率18%、返済回数30回の例を使用し、任意整理前の月々の返済額、任意整理後の月々の返済額(3年、5年)を比べてみましょう。

なお、ここでは任意整理によって将来利息は全額免除されたものとして計算をします。

 月々の返済額
任意整理前(30回で返済)3万7,475円
任意整理後3年(36回)で返済2万5,000円
任意整理後5年(60回)で返済1万5,000円

3年で返済の場合は月々1万円以上、5年で返済の場合は2万円以上も月々の返済額が少なくなります。

利息がなくなって返済期間も長期に変更できれば、このように毎月の返済負担を減らし、無理なく借金の完済を目指すことができます。

任意整理できる条件

  • 安定した収入がある
  • 元本を3〜5年で完済できる収支状況にある
  • これまで返済してきた実績がある
  • 借金返済を続ける強い意思がある

任意整理には法律で定められた条件はありません。

ただし、どのような状況でも任意整理できると断言することもできません。

この点、一般的には、上記の4点をクリアしていることが、任意整理できる条件と言えます。

任意整理は、債権者と和解した後、実際にその和解の内容に従って返済を行っていくことになります。

そのため、収入が安定していることや、今後、約3~5年かけて実際に返済していくことができる収支状況にあることが、任意整理を行うためには不可欠の条件となります。

また、これまで返済をしてきた実績があると、任意整理は認められやすくなります。

言い換えれば、借入直後で返済実績がないと、任意整理が認められない可能性が高いということです。

このように、任意整理できるかどうかは、個々の具体的な状況によって異なります。

もし、自分の場合は任意整理できるのかどうかについてお悩みの場合は、借金問題に精通した弁護士に聞くのが一番です。

気になる方は弁護士までご相談ください。

任意整理をするメリット

借金返済に悩んでいる方は任意整理をすることでさまざまなメリットを受けることができます。

ここでは、任意整理をするメリットを紹介します。

毎月の返済が減り、借金完済の目処が立つ

任意整理をすることで毎月の返済額を減らすことができます。これが任意整理をする一番のメリットです。

また、和解の内容に従った返済を続けていけば、今後、確実に借金の完済に向かっていくことができるでしょう。

金融会社からの督促が止まる

借金返済を滞納していて金融会社から督促を受けている人は、弁護士に依頼して任意整理をすることで、すぐに督促を止めることができます。

弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士は受任通知という書類を金融会社に送付します。

金融会社が受任通知を受け取った後に、債務者に督促を行うことは法律で禁止されているので、督促はストップします。

一般的には、弁護士に依頼後、数日で督促が止まるでしょう。

なお、自分で任意整理をする場合は、金融会社と和解をするまで督促が続くのでご注意ください。

過払い金が返ってくることがある

任意整理をする際は、これまでの取引履歴を確認し、過払い金が発生していないかの調査も行うことになります。

過払い金とは払い過ぎた利息のことで、2008年より前から借金をしていた方は、利息を払いすぎている可能性があるのです。

過払い金が発生している場合、以下のようなメリットを受けることができます。

過払い金を元本の返済に充てることができる

過払い金がある場合は、過払い金を元本の返済に充てることが可能です。
たとえば、借金90万円の方に過払い金30万円が発生していたら、任意整理による利息のカットに加え、元本を「90万円−30万円=60万円」にすることも可能です。
過払い金によって、返済負担を大幅に減らせる可能性があるのです。

過払い金で完済できることもある

過払い金の金額が借金の残額よりも大きい場合は、過払い金で借金を完済した上で残った過払い金を受け取ることが可能です。

たとえば、借金90万円の方が任意整理をした際に過払い金150万円があることがわかったら、借金を完済し、残った60万円を受け取ることが可能となります。

他の債務整理と比較した場合の任意整理のメリット

債務整理には、任意整理の他に個人再生自己破産もあります。

それぞれの手続きに特徴がありますが、ここでは、個人再生や自己破産と比較した場合の任意整理のメリットを3つ紹介します。

手続きをする債権者を選ぶことができる

債務整理の種類手続きをする債権者
任意整理選べる
個人再生選べない
自己破産選べない

任意整理は、手続きをする債権者を選ぶことが可能です。

これに対して、個人再生と自己破産は原則として全ての債権者を対象に含めなければいけません。

手続きをする債権者を選べることで、任意整理は他の債務整理よりも融通が利くと言えます。

たとえば、3社から借金をしていて、うち1社は保証人がいる借金の場合、この借金だけを任意整理の対象外とすれば、保証人に迷惑をかけることなく、ほかの2社の任意整理を進めることができるのです。

所有財産を失うことなく借金を整理できる

債務整理の種類所有財産への影響
任意整理影響なしで手続きができる
個人再生高価な財産があると減額幅が小さくなる
自己破産一定額以上の資産価値のある財産は処分する

任意整理は、自分自身が所有する財産を失うことなく手続きを進めることが可能です。

対して、自己破産をすると、一定額以上の資産価値のある財産などは、処分しなくてはならなくなってしまいます。
また、個人再生は財産を守ることはできますが、高価な財産を所有していると、その分、返済しなくてはならない金額が大きくなるなどの影響を受けることになります。

任意整理では、手続きをすることで自分名義の財産を処分する必要はありません。
また、仮に、一部の債権者に関係のある財産を持っている場合は、その債権者を任意整理の対象から外すことによって、財産に影響が出ないように手続きを進めることもできます。

裁判所を通すことなく手続きができる

債務整理の種類手続きの進め方
任意整理債権者と「直接交渉する」
個人再生裁判所に申立てを行う
自己破産裁判所に申立てを行う

任意整理は債権者と直接、交渉を行う手続きです。

個人再生や自己破産のように裁判所への申立ては不要です(ただし、例外的に、交渉が決裂した場合は、裁判で争うこともあり得ます)。

裁判所に申立てを行わないため、個人再生や自己破産に比べて、書類の準備などの負担は比較的軽く、債権者と和解するまでにかかる時間も、ほかの二つの手続きが終わるまでの時間に比べると短くなることが多いと言えます。

また、裁判所を通さない分、費用負担も少なく済みます。

任意整理がおすすめの人

「自分は任意整理をするべきなのか?」などと迷っている方も多いと思います。

そこでここでは、任意整理を検討するべきといえる、具体的な例を紹介していきます。

借金返済できているけど元本が減らない

「何とか毎月の返済はできているものの、実際には利息分しか支払えておらず、借金の元本が中々減らない」という方もいるでしょう。

計画通りに元本を減らせていない状況が続いている方は、任意整理をおすすめします。

任意整理をして、仮に、利息の返済を免除してもらうことができれば、今後の返済はすべて元本に充てることができ、確実に借金を返済していくことができます。

任意整理をすることで完済の目処が立ち、精神的な不安も解消されて借金問題解決に大きく近づくことができるはずです。

ずっと返済を続けている

借りては返してを繰り返し、長く借金を抱えた生活を続けている方は、任意整理をして借金を完済し、一度生活を立て直すことをおすすめします。

特に、2008年以前から借金のある生活を続けている方は、過払い金が発生している可能性があり、過払い金によって元本を減額できたり、場合によっては過払い金で借金を完済できることもあり得ます。

借金総額が年収の3分の1以上

借金が年収の3分の1より多い方は任意整理をすることをおすすめします。

借金には総量規制という制度があり、年収の3分の1以上は借入ができないことになっています。

これは、客観的に見て、年収の3分の1以上の借金は返済できないと考えられるためです(住宅ローンなど、一部例外はあります)。

そのため、現在の借金が年収の3分の1以上の方は、このまま返済を続けても完済の見通しが立たない可能性が高いと言えるため、任意整理で返済の負担を減らすことをおすすめします。

詳しくはこちらの記事をチェック!年収の何割以上の借金が債務整理の目安になる?

住宅や車を失うことなく借金を整理したい

住宅や車を持っている方が債務整理をする場合、任意整理であれば住宅や車を失うことなく、借金を減額することも可能です。

既に、住宅や車のローンを支払い終えているのであれば、任意整理を行っても、住宅や車には、基本的に何も影響を与えることはありません。

住宅ローン・自動車ローンの返済中の場合、これらのローンを任意整理の対象にすると、ローン会社に家や車を回収されてしまうことがありますが、これらのローンを任意整理の対象から外せば、住宅や車を守れます。

家族にバレずに借金を完済したい

借金をしていることや債務整理することを家族に知られたくないのであれば、債務整理の中では任意整理が一番知られる可能性は低いと言えます。

任意整理は個人再生や自己破産と違って基本的には家族の協力が不要で、債権者からの電話や郵便で知られるリスクも弁護士に依頼することで回避できるからです。

「絶対にバレない」と断言することはできませんが、任意整理をすれば、家族に負担や心配をかけずに借金問題を解決できるケースが多いと言えます。

任意整理の解決事例

任意整理をすることで実際にどの程度借金を減らすことができるのか、解決事例を2つご紹介します。

約45万円の利息が免除された解決事例

Aさんはクレジットカードのリボ払いを使って買い物などを繰り返し、気が付けば借金総額は160万円、月々の返済額は約6万円にまで膨れてしまっていました。

しかし、その後、弁護士に相談をして任意整理をすることで、約45万円あった利息の支払いが免除され、月々の支払額は3万6,000円まで減額することができました。

月々の返済額を約半分にできた解決事例

若い時の浪費が仇となり、長年高額の借金返済に苦しんでいたBさん。

借金総額は250万円、月々の返済額約8万円という状況で弁護士に任意整理を依頼しました。

任意整理で約90万円あった利息の支払いが免除され、月々の支払いは約4万2,000円に。

月々の返済負担を約半分に減らすことができました。

任意整理のデメリット

任意整理のメリットや、借金をいくら減額できるかなどを解説してきましたが、任意整理はメリットだけを得られる手続きではありません。

任意整理を行うことによって、以下のようなデメリットも発生することになりますので、任意整理を行う前に、このようなデメリットもしっかりと把握しておきましょう。

ブラックリストに掲載される

金融機関からの借入やクレジットカードの利用履歴などはすべて信用情報機関に記録されています。

任意整理をすると、この信用情報機関に「債務整理をした」という事故情報が記録され、さまざまな制限を受けることになります(信用情報機関に事故情報が載ることを「ブラックリストに掲載される」とも言います)。

借入やローン、クレジットカードの利用ができない

ブラックリストに掲載されている間は、新規の借入・ローンの利用、クレジットカードの作成・利用利用などができず、手元にあるお金だけで生活をしていくことになります。

ブラックリストは、借金を完済してから、一般的には約5年が経過するまで載り続けます。イメージとしては、今から任意整理をするのであれば、手続き期間や返済期間も合わせて約8〜10年間は借入、ローン、クレジットカードなどを利用することができなくなると考えましょう。

保証人が請求をうけることがある

保証人や連帯保証人がいる借金を任意整理すると、債権者はこれらの保証人に対して、支払いを請求することがあります。

記事の前半で例として挙げた借金90万円で利息22万4,239円のカットに成功したケースの場合、もし、この借金に保証人がついていた場合は、カットされた金額、22万4,239円については、保証人に対して債権者が請求を行うことも考えられます。

そのため、任意整理をすることで保証人に迷惑をかける可能性があることは理解しておきましょう。

なお、保証人がいる借金を任意整理の対象から外せば、このデメリットは回避できます。

支払いが済んでいない物品を回収されることがある

自動車ローンを任意整理の対象とする場合や、任意整理をするクレジットカードで高額の買い物をして分割払いの途中だった場合などは、ローン会社などに対象となる物品が回収されてしまう可能性があります。

支払い途中の自動車や物品は、購入者ではなくローン会社等が所有権を持っている場合もあるからです。

ただし、対象となるローンやクレジットカードを任意整理から外すことでこのデメリットは回避できます。

任意整理をする方法

任意整理の特徴について理解できたなら、次は任意整理の方法を把握しましょう。

任意整理は「弁護士などの専門家に依頼する」「自分で任意整理を進める」の2つの進め方がありますが、確実に任意整理をしたいのであれば、専門家への依頼がおすすめです。

それぞれの方法の概要を簡単にご紹介します。

弁護士などの専門家に依頼する

任意整理を弁護士などの専門家に相談・依頼する場合、ご自身で弁護士事務所を選んで手続きを進めます。

専門家に依頼すれば、債権者との交渉など、面倒な手続きはすべて専門家に任せることができ、自分自身で債権者と直接やり取りをすることはありません。

専門的な知識が不要かつ少ない負担で借金を減らすことができるでしょう。

弁護士または司法書士に依頼できる

任意整理を相談・依頼できる専門家には弁護士と司法書士(認定司法書士)がいます。

弁護士への依頼は制限はありませんが、司法書士は、債権者1社あたりの借金額が140万円以下の場合に限り任意整理を依頼できます。

たとえば、1社から借金200万円をしている場合は、弁護士には任意整理を依頼することができますが、司法書士には依頼できませんのでご注意ください。

自分で任意整理をする

任意整理は専門家に依頼せずに自分で行うことも可能です。

専門家に依頼しない分、費用を抑えることができるのがメリットです。

一方で、債権者とのやり取り、和解交渉等をすべて自分で行う必要があるため、専門知識や労力が必要とされます。

また、「専門家ではなく、個人で任意整理をすると債権者が応じてくれないことがある」「督促が止まらない」といったデメリットもあります。

任意整理の流れ

図解は、弁護士に依頼して任意整理をする場合の流れです。

弁護士に依頼した場合、STEP2からSTEP7までの対応はすべて弁護士が行い、任意整理をする方は、弁護士へ相談・依頼した後は、和解後の返済をスタートするまでの間、基本的に弁護士に全て任せることができます。

弁護士が対応する各STEPの概要を簡単にまとめました。

STEP概要
受任通知の送付任意整理する旨を債権者に伝える
開示請求・債権額の調査債権者に全取引履歴の開示を求める
引き直し計算過払い金が発生していないか確認
和解案の作成任意整理の希望条件を書面に記載
和解交渉書面をもとに債権者と交渉
和解成立・和解書の作成交渉成立後、和解内容を書面に記載

任意整理の流れについて詳しくは、以下の記事で解説していますので、併せてご確認ください。

任意整理の必要書類

任意整理を依頼する際に必要な書類についても紹介します。

任意整理を依頼する際に必要な書類
身分証明書(運転免許証、パスポートなど)印鑑キャッシュカードやクレジットカードなどカード類

任意整理を依頼する際に、基本的に必須となる書類は実はこの3つだけ。

最低限、この3つがあれば、弁護士に依頼して任意整理を行うことが可能でしょう。

ただし、あくまで最低限必要な書類であるため、これに加えて、以下の書類があると手続きがよりスムーズに進むでしょう。

任意整理を依頼する際にあったほうが良い書類
債権者との契約書借入額や借入残高がわかる書類

また、状況に応じて以下の書類が必要になることもあります。

状況に応じて用意が必要になる書類
信用情報債権者や裁判所からの郵便物不動産登記簿謄本 など

必要な書類は弁護士が教えてくれますので、指示に従って書類をご用意ください。

正しい指示を受けるためにも、法律相談の際にご自身の状況やこれまでの利用履歴などを詳細に伝えることが大切です。

任意整理の費用

任意整理をする際にかかる費用についても、手続き前に把握しておきましょう。

任意整理は裁判外で行う手続きのため、手続き自体の費用はほとんどかかりません。

弁護士などの専門家に支払う費用がほとんどで、弁護士に依頼すると、一般的に、債権者1社につき2~12万円程の費用がかかります。
内訳は以下の通りです。

項目費用(目安)
相談料無料
着手金1社につき1〜10万円
解決報酬金1社につき1〜2万円
減額報酬金減額分の10%程度
過払い報酬金過払い金の20〜25%
事務手数料0〜3万円

弁護士事務所ごとに料金体系が異なりますし、借金の金額などによって費用は変わります。そのため、一概にいくらかかるとは言えませんが上記の範囲内が多いとお考えください。

任意整理で必要となる弁護士費用の種類

上の表で記載した各項目について補足します。

相談料は依頼前の法律相談の費用です。多くの弁護士事務所では無料で相談が可能です。

着手金は、弁護士に依頼する際に支払う費用です。「債権者1社あたりいくら」という料金設定の弁護士事務所が多く、債権者の数で費用が変わります。

報酬金は、任意整理の和解後に支払う費用です。解決報酬金は、固定の報酬、減額報酬金は成果に応じた報酬で、任意整理を行い、債権者と和解が成立した場合に発生します。

また、過払い金がある場合のみ過払い報酬金も発生します。事務手数料は郵便切手代など、手続きを進める上での雑費とお考えください。

任意整理をする際は、どういった内容の費用として、実際にはどれくらいの金額が必要になるのか、を確認してから、弁護士に依頼するようにしましょう。

任意整理に関するよくある質問

最後に任意整理のご相談をお受けしている中で相談者の方から多くいただく質問と回答を紹介していきます。

任意整理に失敗することはありますか?

自分で任意整理を行い、上手く手続きを進められずに、債権者と和解できないこともあるかもしれません。

一方で、債務整理に注力している弁護士に依頼した場合、弁護士の力量不足などが原因で債権者と和解できないことは、ほとんど無いと言えるでしょう。

ただし、債務整理の経験が全くない弁護士に依頼した場合などは、債権者と和解の話を進めることができなかったり、手続きに手間取ったりすることもあるかもしれません。
このような事態を回避するためには、債務整理の実績が豊富な弁護士を選ぶのが良いでしょう。

その他、稀なケースとなりますが、そもそも、債権者が全く任意整理に応じなくて任意整理ができない、任意整理をして債権者と和解はしたものの、その後、失業して、和解の内容に従った返済をすることができなくなった等の理由で、任意整理が失敗してしまうケースも考えられます。

任意整理はどんな借金でも減額できますか?

銀行、消費者金融、クレジットカード会社などから借りた借金であれば、基本的にすべて任意整理の対象で、借金を減額できる可能性があります。
個人からの借金も任意整理の対象です。

ただし、奨学金や自動車ローンのような金利が低い借金の場合は、任意整理をしても、ほとんど借金を減額できないことがあります。また、水道光熱費など公共料金の滞納分、未納の税金や保険料などは任意整理の対象外です。

その他、借りたばかりで返済実績がない借金は、債権者が任意整理を拒否して減額できないこともあります。

任意整理と個人再生、どちらが良いですか?

任意整理と個人再生を検討しているのであれば、まずは任意整理を検討し、任意整理では解決できないと判断した場合に個人再生を検討しましょう。

任意整理のほうが手続きの負担が少なく、デメリットも少ないことが理由です。

参考として任意整理と個人再生の主な違いを紹介します。

任意整理と個人再生の違い

 任意整理個人再生
効果将来利息等の免除(または減額)借金を大幅に減額
手続き期間3〜6ヶ月程度6ヶ月〜1年程度
進め方債権者と直接交渉裁判所に申し立て
手続き後、実際の返済期間3〜5年3〜5年
費用比較的低額比較的高額
ブラックリスト掲載される掲載される

任意整理と個人再生の違いについて詳しくは下記の記事でご覧いただけます。

任意整理と自己破産、どちらが良いですか?

任意整理と自己破産を検討しているなら、まずは任意整理を検討し、任意整理では解決できないと判断した場合に自己破産をご検討ください。

自己破産は借金返済を免除してもらうことを目指す手続きで「借金がなくなる」という大きなメリットがある一方で、財産を処分するなどデメリットも大きいため、他の債務整理では解決できない時の最後の手段という位置付けだからです。

そのため、利息がなくなれば返済していけるなら、自己破産ではなく任意整理を選択したほうが良いでしょう。

任意整理と自己破産の違い

 任意整理自己破産
効果将来利息等の免除(または減額)借金がなくなる
手続き期間3〜6ヶ月程度3ヶ月〜1年程度
進め方債権者と直接交渉裁判所に申し立て
費用比較的低額比較的高額
ブラックリスト掲載される掲載される
所有財産処分されない一定額以上の財産は処分される

任意整理と自己破産の違いをまとめましたので参考までにご確認ください。

なお、任意整理と自己破産の違いについて詳しくは下記の記事でご覧いただけます。

任意整理後の返済はどのように行いますか?

任意整理を行い、債権者と和解した後は、和解の内容に従って実際に返済を行うことになります。

返済額は和解の内容によって異なりますが、多くの場合、3年~5年ほどかけて、分割して支払うことになるでしょう。

弁護士に依頼して任意整理をした場合、任意整理後の返済は「債権者に直接支払う」、「弁護士事務所を経由して支払う(弁済代行)」のいずれかで行うことになります。

債権者に直接支払う場合は、任意整理前と同じように毎月返済を行います。

弁済代行の場合は、返済額を弁護士事務所に支払い、弁護士事務所から債権者に返済してもらいます。

弁済代行の方法は、最後まで欠かさず返済できるように弁護士に管理してもらえるのがメリットです。

どちらの方法で返済を行うかは、弁護士事務所ごとに決まっていますので、依頼前に確認しておきましょう。

まとめ

任意整理に関する解説は以上です。

制度の概要や任意整理をするメリットなどをご理解いただけましたでしょうか?

任意整理をすることで今後の利息の支払いをカットして、返済負担を軽減できる可能性があります。

借金返済にお困りの方に認められた正当な手続きですので、借金に悩む状況が今後も続いてしまうのであれば、任意整理で借金を整理することをご検討ください。

この記事を通じてわからなかったことや、もっと詳しく聞きたいこと、任意整理に関する相談ごとがあれば、サンク総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

借金問題に精通した弁護士が親身にお話を伺い、最適な解決策をご提案いたします。

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