借金には「総量規制」というものが適用されます。
総量規制の影響により、すでに借入額が大きくなりすぎていたら、それ以上の借入れができません。
ただし、すべての借金に総量規制が適用されるわけではありません。対象外の借金であればすでに高額な借金があっても利用できる可能性があります。
この記事では借金の総量規制について解説しますので、借金がかさんでいる方や今後さらにお金を借りたいと考えている方、返済が苦しい方などは参考にしてみてください。
- 総量規制とは年収の3分の1までしか借金できない規制
- 総量規制の対象は、消費者金融やクレジットカード会社などのいわゆるノンバンク
- 貸付には「例外貸付」と「除外貸付」があり、それらの貸付には総量規制は適用されない
- 総量規制で借りられない場合、債務整理を検討した方がよいケースが多い
監修
弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 淺海 菜保子
総量規制とは何か
総量規制とは、年収の3分の1までしか借金できない規制をいいます。2010年6月に施行された改正貸金業法に規定されています。
総量規制が導入されたのは、多重債務者を増やさないためです。
従来は多くの人が借入れをしすぎて多重債務や自転車操業状態となり、苦しんでいました。
そこで総量規制を導入し、年収の3分の1までしか借金できないようにして、無理な借金に苦しむ人を減らそうとしているのです。
総量規制の仕組み
借金の総量規制は、「信用情報」を利用した仕組みです。
借金をすると、信用情報に借入先や借入額が登録されます。
その後に別の貸金業者へ借入れを申し込むと、その貸金業者が信用情報を参照して「すでに高額な借入れをしていないか」をチェックします。
そして、その時点で既に年収の3分の1程度の借入れをしていることが発覚した場合には、貸金業者の審査が通り難くなるのです。
総量規制の対象
総量規制の対象は、いわゆる「ノンバンク」の貸金業者です。
消費者金融やクレジットカード会社などが主な対象となります。
総量規制の例
たとえば年収450万円の人がカードローンやキャッシングを利用しようとするとき、利用できるのは150万円分までです。150万円を超えて借りようとしても審査に通らず借入れができません。
複数の業者からの借入はどうなる?
総量規制は複数の業者からの借入れで合算されて評価されます。
1社で年収の3分の1という意味ではありません。
複数の業者で借金額が年収の3分の1に達すると、それ以上は基本的に借入れができなくなる、と考えましょう。
総量規制から外れる対象は?
すべての借金が総量規制の対象になるわけではありません。
総量規制の対象になるのは「貸金業者からの借入れ」のみですし、貸金業者からの借入れにも例外があります。
以下のような借金は総量規制の対象外です。
総量規制の例外となる貸付(例外貸付)
総量規制の例外となる貸し付けに「例外貸付」というものがあります。
それは。緊急性が高い貸付や、借り手が一方的に有利になる貸付、返済能力に問題がないと認められる方への貸付などです。
・緊急性が高い貸付
「緊急に必要な費用」として医療費のための借入れをする場合などには、年収の3分の1を超えていても借入れが可能なケースがあります。
・借り手が一方的に有利な借換え
たとえば「おまとめローン」などが総量規制の例外になり得ます。
一般的におまとめローンを利用すると適用金利が下がって返済額を減額できるからです。
・返済能力に問題がないと認められる方への貸付
事業計画や資金計画からして返済能力に問題がないと認められる個人事業者への融資も、例外貸付となり得ます。
・例外貸付も借入残高には組み入れられる
例外貸付として借りられたとしても、その金額は借入残高に組み入れられます。
後に別の借金をしようとしても、例外貸付を利用していたら総量規制によって借りられないリスクがあるので、理解しておきましょう。
総量規制から除外される貸付(除外貸付)
「除外貸付」も総量規制の対象外の融資です。
除外貸付とは、住宅ローンなど借入額が高額になるのが一般的で「年収の3分の1」という総量規制の対象にしづらい融資をいいます。
典型的なものに、住宅ローンや自動車ローンが該当します。
また不動産担保ローンや株式などの有価証券を担保にするローンも除外貸付です。
除外貸付の場合、そもそも総量規制から除外されるので借入残高に組み込まれません。
たとえば、不動産担保ローンで高額な借入れをしても、その後に別の借金をすることは、その借金自体が総量規制の範囲内で、審査基準を満たせば、可能ということになります。
銀行など金融機関からの貸付
銀行などの金融機関からの貸付には総量規制が適用されません。そもそも金融機関は貸金業者ではなく、貸金業法の適用もないからです。
住宅ローンや事業用のローン、マイカーローンだけではなく銀行カードローンも総量規制の対象外となります。
たとえば銀行カードローンを利用しても総量規制の年収の3分の1要件に影響を与えません。
クレジットカードのショッピング
借金の総量規制で制限されるのは、キャッシングのみです。
ショッピングの立替金は総量規制とは関係なく、年収の3分の1の借入れがある方でも利用できます(ただし、契約しているクレジットカードの、利用限度額の範囲内で)。
個人や奨学金など貸金業者ではないものからの借入れ
個人から借入れをする場合や奨学金を利用する場合など、貸金業者ではないものから借入れをする場合にも総量規制は適用されません。
たとえばすでに他の借金をしているからといって奨学金(貸与型)を利用できなくなるわけではありませんし、奨学金を利用したからといってキャッシングができなくなるわけでもありません。
法人の借入れ
借金の総量規制は、個人の多重債務者を生み出さないための規制です。
法人には適用されないので、法人の場合には自社の売上や収入を上回る借入れであっても利用できる可能性があります。
総量規制オーバーでも借りたい!銀行なら制限なしで借りられるの?
銀行カードローンなどの銀行ローンには借金の総量規制が適用されません。
では、銀行からの借入れであれば無制限に借りられるのでしょうか?
実際、そういうわけではありません。銀行ローンには審査があり、審査を通過した人にしか貸付が行われないからです。
すでに高額な借入れをしている人の場合、審査には通りにくくなるでしょう。
また銀行には借金の総量規制が適用されませんが、自主的に規制をもうけている金融機関も少なくありません。
年収の3分の1を超えるような借入れをしていたら、銀行でも審査に通らずローンを利用できない可能性が相当高くなる、と考えましょう。
年収の3分の1以内なら必ず借りられるわけではない!
借金の総量規制は年収の3分の1までです。
では、年収の3分の1までであれば必ず借入れができるのでしょうか?
こちらも、そうではありません。
一般的な貸金業者では貸付に際して審査が行われます。
すでに他社で高額な借入れをしていると「この人に貸付をしたら貸倒が発生するかもしれない」と判断されて審査に落とされる可能性があるでしょう。
またこれまでに滞納して個人信用情報に延滞情報が登録されている場合なども、貸付の審査に通りづらくなります。
過去にカード会社に迷惑をかけて社内ブラックに登録されている場合にも審査に落とされます。
総量規制(年収の3分の1)までであれば必ず借入れができるわけではないので、審査に申し込む際には注意しましょう。
総量規制で借りられない・・・どうしたらいい?
借金の総量規制のせいで借り増しができないケースはよくあります。
お金が必要なのに総量規制の影響で審査に落とされたら、どのように対応すればよいのでしょうか?
本当に必要な借入れか、考え直す
まずはその借入れが本当に必要なのか、考え直してみましょう。
そもそも本当に緊急的に必要な医療費などの貸付であれば、例外貸付として借りられるはずです。その要件にあてはまらないなら、不要な可能性が高いでしょう。
・自転車操業になっていないか
すでに複数の業者でお金を借りているなら、自転車操業状態になっている可能性があります。
自転車操業状態とは、ある借金を返すために別の借金を利用して、お金をぐるぐる回している状態です。
借金を借金で返しているだけなので、借金は全く減りません。それどころか利息の分、どんどん増えてしまう可能性もあります。
自転車操業状態になっているなら、これ以上の借入れを目指すのではなく借金問題の解決を考えるべきです。
借金問題は「債務整理」によって根本的に解決できる
借金問題を抱えているなら、借り増しより「債務整理」を検討した方が、根本的解決につながる可能性が高いです。
債務整理とは、借金トラブルを合法的に解決するためのいくつかの手法です。
主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
任意整理
任意整理は債権者と直接話し合って借金の返済金額や返済方法などを決め直す手続きです。
任意整理をすると、場合によっては借金の利息を大幅にカットすることもできます。そしてその結果、今後の完済までの見通しをたてることができます。
裁判所を利用せず必要書類も少なく債務者への負担が小さいので、利用を希望する方が比較的多い手続きと言えます。
個人再生
個人再生は、裁判所へ申立てをして、借金の返済金額を大きく減額してもらう手続きです。
借金額は5分の1~10分の1にまで減額される可能性があります。
「住宅ローン特則」とよばれる特則を適用すると、住宅ローン返済中の家も失わずに済みます。
自己破産
自己破産は裁判所へ申立てをして、借金をはじめとしたほとんどの負債を免除してもらう手続きです。
どれだけ高額な借金があっても何社から借入れがあっても、裁判所で認められれば全額免除してもらえるので、大きなメリットがあるでしょう。無職・無収入の方でも利用できます。
ただし、生活に必要な最低限を超える資産は失われるので、財産のある方が適用する場合には慎重にならなければなりません。
債務整理のデメリット
どの債務整理手続きにも共通するデメリットとして、いわゆるブラックリスト状態になるということがあります。
ブラックリスト状態とは、信用情報機関に滞納や債務整理情報が事故情報として登録されている状態のことを指します。そのため、ブラックリスト状態になると、債務整理の手続き後5〜10年ほど新しく各種ローンを契約したり、本人名義でクレジットカードを作成・使用したりすることが難しくなるのが一般的です。
ただ、借金返済が遅れ遅れになったり、数ヶ月滞納したりすると、同じようにブラックリスト状態になってしまいます。
したがって、借金問題を解決せずに放置してしまうと、債務整理手続きをとらなくても、同じように「ブラックリスト状態になる」というリスクが発生するといえます。
また、総量規制ギリギリまで借入を行い、自転車操業で生活を維持している場合も「これ以上借入ができない」という点では、実質的には全く同じ状態です。
利息ばかりを支払い、借り増しをし続けながらの生活は、いずれ限界を迎えてしまうでしょう。
このような辛い状況を続けるより、借金問題を根本的に解決するために、債務整理を検討してみてはどうでしょうか。
債務整理をした方がいいのか、弁護士などの専門家に相談しよう
複数の借金を抱えているなら、更なるキャッシングやカードローンに申し込むことを検討するよりも、弁護士などの専門家へ借金問題の相談をしてみることをおすすめします。
借金問題の解決を得意としている法律事務所であれば、個々のケースでの、現在の生活状況と借金状況を踏まえて、最善の解決方法を提案することができます。
「毎月の返済が苦しく借り増ししたい」、「自転車操業になっている」などのお悩みがある方は、まずは、債務整理をすべきかどうかという点からアドバイスを受けることができますので、無料相談を利用してみましょう。