任意整理は途中で取り消せる?信用情報や費用への影響を解説

大手消費者金融会社やクレジットカードなどの債務がかさんで借金返済が苦しくなったら、司法書士や弁護士に依頼して任意整理で解決しようとすることがあります。

しかし、やはり気が変わったり、担当の司法書士や弁護士を変更したくなるなど、任意整理を取り消したいと思うことがあるかもしれません。

任意整理の取り消しは出来るのでしょうか。その場合、信用情報や、支払い済みの着手金や相談料がどうなるのかも気になるところです。

今回は任意整理の取り消しについて解説します。

この記事の要約
  • 任意整理手続き開始後、取り消しは可能
  • 任意整理を取り消した場合、信用情報に記録された事故情報は基本的に訂正できない
  • 任意整理取り消しの場合の司法書士・弁護士の着手金や相談料は原則返還されない

監修

弁護士法人サンク総合法律事務所
代表弁護士 樋口 卓也

弁護士法人サンク総合法律事務所 樋口 卓也

任意整理は取り消し出来る

いったんは司法書士や弁護士などに手続きを依頼して進めてもらっていても、やはり気が変わって任意整理や過払い金請求手続きを取り消したいと考えることがあります。

このような場合、いったん依頼した任意整理を取り消すことが可能なのでしょうか。

この点、任意整理の取り消し自体は可能です

取り消しをしたい場合には、まずはその旨司法書士・弁護士の事務所に連絡を入れて、任意整理の契約取り消しをします。

司法書士・弁護士は、任意整理の依頼を受けるとまず各債権者ら(対象の貸金業者)に対して受任通知を送って取引履歴の開示請求をするので、任意整理の取り消しをする場合には、司法書士・弁護士から債権者宛に辞任通知などの任意整理の取り消し通知を送ってもらう必要があります。

こうして司法書士・弁護士が債権者らに対して辞任通知を送ることによって、任意整理手続きの取り消しが完了します。

任意整理の取り消しが行われると、任意整理がなかったことになるのでまた債権者への支払いが必要になりますし、借金返済を滞納していれば債権者からの督促が来るようになります

ブラックリスト状態について詳しい記事はこちら!

信用情報は訂正不可能

任意整理を取り消した場合、信用情報機関に記録された個人信用情報はどうなるのでしょうか。

通常、司法書士・弁護士事務所から債権者へ受任通知を出した段階で、信用情報には事故情報が記録されて、いわゆるブラックリスト状態になっています。

これにより、金融機関や貸金業者のローン審査に通らなくなるので住宅ローンやクレジットカードなどの利用もできなくなります。

任意整理を取り消すことによって、事故情報の記録も取り消すことが出来るのでしょうか。

この点、任意整理を取り消したとしても、借金を完済して一定期間が経過するまで事故情報は削除することができません

着手金や相談料は原則返還されない

任意整理の取り消しをした場合、支払い済みの司法書士・弁護士費用としての着手金や相談料は返還されるのでしょうか。

この場合、着手金や相談料は原則変換されません

そもそも着手金とは、債務整理を開始したら返還しない種類の司法書士・弁護士費用のことです。

そのため、返還されることがあるのは、受任直後で何もしていないなどの事情がある時に司法書士や弁護士の判断で特別に返金している場合です。

着手金や相談料については、依頼した事務所に問い合わせてみましょう。

まとめ

任意整理手続き開始後取り消しは可能です。

任意整理を取り消した場合、1度でも信用情報に記録された事故情報を訂正することはできません

任意整理取り消しの場合の司法書士・弁護士の着手金や相談料は原則返還されません

上部へスクロール