【具体例付き】自己破産とは?メリットやデメリットを徹底解説

自己破産とは?メリットやデメリットを徹底解説

「借金返済ができない」「滞納が続いてしまっている」。このような状況の解決策となる自己破産。

しかし、「自己破産をしたら人生が終わる」といったマイナスのイメージを持っている方もいるかもしれません。

自己破産は、良いことばかりではありませんが、決して負の側面ばかりが大きい手続きではありません。

「自己破産をするしかない」とお考えなら、まずは手続きの特徴をしっかりと把握しましょう。

このページでは、弁護士が自己破産について広く解説。自己破産のメリットやデメリット、自己破産がおすすめの人、自己破産後の生活への影響などを一つずつわかりやすくお伝えしています。

この記事の要約

  • 自己破産は借金をゼロにして生活を立て直す手続き
  • 現在の借金額に関係なく返済義務がなくなる
  • 自己破産をすると一定以上の価値がある財産を失う
  • 自己破産をするとブラックリストに掲載される
  • 借金がゼロになるまで3ヶ月〜1年程度かかる

監修

弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 今枝 利光

弁護士法人サンク総合法律事務所 今枝 利光

自己破産とは?

自己破産は、債務整理という借金問題解決の手段の一つです。

裁判所に申し立てを行うことで、今後の借金返済を免除してもらうことができます。

まずは、自己破産の概要として以下の4つを紹介します。

借金をゼロにできる手続き

自己破産の一番の特徴は、借金をゼロにできることです。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった種類がありますが、任意整理と個人再生は借金を減額できる手続で、債務整理後も返済が続きます。

一方で、自己破産は手続きが認められると、今後の借金返済は不要になります(滞納税金など、返済義務が残る借金も例外的にあります)。

債務整理の中では、最も効果が大きい手続きが自己破産なのです。

借金返済不能の方が利用できる

自己破産は、任意整理や個人再生では解決できない、借金返済不能の状態であると裁判所に判断された場合に手続きが認められます。

任意整理や個人再生で解決することが困難な場合に自己破産をすることを考えるというのも一つの選択肢です。

自己破産は、返済を免除してもらう以外に借金問題の解決策がない方の最終手段とも言える手続きです。

一定以上の価値のある財産は手放す

自己破産で借金をゼロにすることができる一方でデメリットもあります。一番のデメリットは財産を手放さなくてはいけないことです。

一定以上の価値のある物品や預貯金、現金などは処分されて債権者への借金返済に充てられます。

住宅や車、高価な貴金属などは処分される可能性が非常に高いとお考えください。

自己破産後は手元のお金で生活を再建

自己破産をすると、借入やローンの利用、クレジットカードの利用と作成などが一定期間できなくなり、手元にあるお金だけで生活をしていくことになります。

この期間で借入やクレジットカードに頼らない生活を身に付け、二度と借金トラブルを抱えることがないように生活を再建していきます。

ただし、これらの点については、他の債務整理手続きを選択した場合でも、基本的には同様です。

自己破産のメリット

自己破産は、借金をゼロにできる以外にも様々なメリットがある手続きです。

ここでは、自己破産をするメリットを5つご説明します。

借金の返済義務がなくなる

一番のメリットは、既にお伝えしている通り借金の返済義務がなくなることです。

裁判所に自己破産が認められると、借金をゼロにすることができます。

借金額の上限・下限はない

自己破産できる借金額に決まりはありません。

借金が100万円でも1,000万円でも、裁判所から免責許可(借金の返済義務がなくなること)を受けることができれば、借金がゼロになります。

自己破産の手続き段階から返済が止まる

弁護士に依頼して自己破産をする場合、弁護士に依頼した時点で返済がストップし、その後、自己破産が認められると、そのまま借金がゼロになります。

つまり、早ければ今月の返済からストップし、以降、返済が再開することなく借金をゼロにできる可能性もあります。

借金の取立てがストップする

借金を滞納していて、金融会社から取立てを受けている方もいるかもしれません。

弁護士を通じて自己破産をする場合、弁護士に依頼した時点で取立てが止まります。

弁護士が自己破産で依頼を受けた旨を金融会社に通知した後に、その通知を受けた金融会社が取り立てを行うことは法律で禁止されているからです。

自分で自己破産をする場合も取立てをストップできますが、止まるまでに数ヶ月程度かかるので、取立てをすぐに止めたいのであれば、弁護士に依頼して自己破産を行いましょう。

差押えをストップできる

借金滞納が長期化し、金融会社が強制執行による差押え手続きを行っている場合、このままでは財産の差押えを受けてしまいます。

この際、早急に自己破産の申立てをすることで差押えで財産を失うリスクを回避できる可能性があります。

裁判所に自己破産の申立てを行い、破産手続き開始決定(免責の検討を進める決定)が出ると、執行中止の手続き(差押えをストップする申請)が可能となるからです。
破産手続き開始決定まで数ヶ月かかることがありますので、差押えのリスクがある場合は早めに自己破産をしたほうが良いでしょう。

生活再建に必要な財産は残すことができる

「自己破産をしたら終わりだ」「すべてを失うことになる」とお考えの人もいるかもしれません。たしかに、自己破産をすると財産を処分することになりますが、生活に必要な財産は残せます。

全財産を失うわけではありません。

手続きを行う裁判所によって条件が多少異なりますが、東京地裁であれば、99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、価値が20万円以下の財産は残せます。

また、テレビや冷蔵庫、洗濯機といった生活必需品も、残せる場合が殆どです。

無収入の方でも利用できる

現在、安定した収入がない方は、手続き後も返済が続く任意整理や個人再生で解決することは難しいです。

一方で自己破産は、収入がない方でも利用することが可能です

病気で仕事ができない、収入が減ってしまったなどなどの事情を抱える方も手続きできることも自己破産のメリットです。

自己破産をするデメリット

自己破産には借金をゼロにできるメリットがある一方で複数のデメリットがあります。

財産が処分されることは既にお伝えしていますが、他にもデメリットがありますので、ここで自己破産のデメリットを5つ解説します。

一定額以上の価値がある財産は処分

自己破産をすると、生活に必要な最低限度を超える財産が失われます。

破産管財人によって財産がお金に変えられ、債権者への返済に使われるためです。

処分の対象となる財産の基準は、自己破産をする裁判所によって基準が異なり、東京地裁で自己破産をする場合は、現金であれば99万円、預貯金や保険・車などは価値が20万円を超える場合に処分の対象となります。

また、一部期間のみですが、自営業者の場合、毎月の報酬の一部も処分の対象となることがあります。

ローン返済中の物品はローン会社が回収

自動車等の物品のローンを返済中、クレジットカードでの分割払いの途中で自己破産をした場合、ローン返済中の物品は、破産管財人ではなくローン会社に回収されることがあります。

支払いが完了していない物品の所有権は、ローン会社が持っている場合も存在するからです。

自己破産によって物品を手放すことに変わりはありませんが、回収先が異なるケースがあることも覚えておきましょう。

ブラックリストに掲載される

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が載ります。いわゆるブラックリストに掲載される状態です。

これにより、以下のようなデメリットが生じます。

  • 借入やローンを利用できなくなる
  • クレジットカードの作成・利用ができなくなる
  • 保証人になることができなくなる
  • 携帯電話本体の分割契約が難しくなる
  • 保証会社の審査に通らない可能性がある

手続きや信用機関によって異なるが、完済または開始決定より、5年から7年程度掲載されるため期間中は新たな借入ができなくなると考えましょう。

官報に掲載される

自己破産をすると官報公告が行われます。

これは、政府の発行している官報という、新聞のような機関誌に自己破産した情報が掲載されることです。

これによって自己破産をしたことが第三者に知られる可能性が生じます。

ただし、官報を読んでいる方はごく少数なので、知られる可能性があるものの、実際に官報でバレるケースは少ないです。

資格・職業の制限を受けることがある

自己破産をすることで、一部の資格・職業は破産手続き開始決定後から免責決定までの期間、仕事に就けなくなります。

これによって一時的に収入がなくなるなどのリスクが生じます。制限を受ける職業の一例は以下の通りです。

自己破産で制限を受ける資格・職業の一例

  • 警備員
  • 宅地建物取引士
  • 公証人
  • 生命保険募集人
  • 警備員
  • 旅行業務取扱主任者
  • 貸金業登録者
  • 質屋

より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

保証人に請求がいく

保証人・連帯保証人がいる借金を自己破産すると、金融会社は保証人に借金返済を求めることがあります。

何十万円、何百万円という借金の返済義務を保証人に背負わせてしまうこともあるでしょう。

同じ債務整理でも、任意整理であれば保証人に請求が行かないように保証人がいる借金を手続きの対象外とすることが可能ですが、自己破産はそれができず、保証人に迷惑をかけることを回避できない可能性があります。

自己破産できる条件

自己破産は申立てをすれば必ず認められるわけではありません。

条件を満たしていなければ、自己破産できずに終わってしまうこともあります。

自己破産するために必要な条件は以下の2つです。

  • 借金返済ができない(支払不能)
  • 免責不許可事由に該当しない

一つずつ詳細をお伝えします。

なお、以下の条件をクリアしていても、必ず自己破産できるとは決まっていないことはご認識ください。

借金返済ができない(支払不能)

裁判所から支払不能と判断される状況であることが条件の一つです。

支払不能とは、借入、収入、資産状況からして客観的に返済の継続が困難な状態を指します。

具体的には、「安定した収入はあるけど、借金額が高額すぎて何年かけても借金完済が見込めない」「病気で仕事ができず、借金を返済できない」などの状況で任意整理や個人再生をしても借金を完済できない状況が当てはまります。

免責不許可事由に該当しない

自己破産には免責不許可事由(免責を認めない借金理由・原因)が定められており、自己破産を認めてもらうには、以下の免責不許可事由に該当しない必要があります。

免責不許可事由の一例

  • 過大な浪費で作った借金
  • 過大なギャンブルで作った借金
  • 過大な投資で作った借金
  • 財産隠しを行った
  • 債権者隠しを行った
  • 一部の債権者にのみ返済を行った
  • クレジットカードの現金化を行った
  • 裁判所や管財人に協力しない
  • 一部の債権者にのみ返済する
  • 過去7年以内に自己破産をしている

自己破産をしたほうが良い人

「自分は本当に自己破産をしたほうが良いのだろうか」と自己破産をするべき状況なのか判断がつかない方もいるでしょう。

そこでここでは、自己破産をしたほうが良い人の一例を紹介します。

下記に該当する方は、早めに自己破産をしたほうが良い可能性があります。

また、下記に該当しないからといって自己破産は不要というわけではありません。

気になる方は弁護士に一度相談することをおすすめいたします。

  • 事業で失敗して返済不可能な金額の借金ができた
  • 借金が収入の1/3を大きく上回っている
  • 連帯保証人で多額の借金を背負ってしまい返済できない
  • 病気・障害などで当面の間は働けず、借金を返済できない
  • 借金を抱えていて生活保護を受給している
  • 奨学金をどうしても返せない
  • 住宅ローンの返済ができない
  • 借金を返せない状況が続き、住宅や高価な財産がほとんどない
  • 任意整理や個人再生後に返済ができなくなった など

自己破産できる借金・できない借金

自己破産は借金をゼロにできる手続きです。

しかし、自己破産をしても返済義務がなくならない借金(非免責債権と言います)も例外的にあります。

ここでは、自己破産できる借金とできない借金を紹介します。

自己破産できる借金

  • 銀行や消費者金融からの借金
  • 不動産ローン・住宅ローン
  • カーローン
  • クレジットカードのキャッシング
  • クレジットカードのリボ払い
  • クレジットカードの未払い分
  • 友人や家族など個人からの借金
  • 奨学金

自己破産で返済義務がなくなる主な借金は上記の通りです(上記は一例です)。

銀行、消費者金融、クレジットカード会社、個人等、借入先に関係なく多くの借金は自己破産によって返済義務がなくなります。

自己破産できない借金

  • 未払いの税金や健康保険料
  • 養育費や婚姻費用
  • 使用人への給料や預かり金
  • 一部の損害賠償金(慰謝料)
  • 刑事罰で科せられた罰金

自己破産をしても返済義務が残る主な借金は上記の通りです(上記は一例です)。

該当する方が多いのは税金や保険料でしょう。

各種税金や健康保険料の支払いを滞納していた場合、自己破産をしてもその税金や保険料の支払い義務はなくなりません。

また、過去に離婚しており、養育費の支払い義務がある方は、自己破産をしても養育費の支払い義務はなくなりません。

一部の非免責債権はルールが複雑になっていますので、詳しくは弁護士に相談する際などにご確認ください。下記の記事でも詳細な情報をご覧いただけます。

詳しくはこちらの記事をチェック!自己破産の非免責債権とは?【具体例つきで解説】

自己破産後の生活への影響

ここでは、自己破産後の生活への具体的な影響を家族、仕事、持ち物の3つに分けて解説していきます。

家族への影響

  • 家族が所有する財産は処分の対象にならない
  • 家族がブラックリスト入りすることはない
  • 家族の就職等に影響はしない
  • 破産者が財産を失うことによる影響を受けることがある

自己破産の直接的な影響を受けるのは、自己破産をした本人だけです。
家族が自己破産によって所有する家や車などが処分されることや、借入やクレジットカードの利用ができなくなるといったデメリットを被ることは基本的にありません。

また、家族に破産者がいることを理由に子どもの就職等が不利になることも基本的にありませんのでご安心ください。

ただし、家族にまったく影響がないとまでは言い切れません。

破産者が家や車を失えば、家族もその影響を受けますし、配偶者が破産者の家族カードを使っていた場合などは、そのカードは使えなくなります。

子どもが進学して奨学金を利用する際に保証人になることもできません。

このように破産者が受けるデメリットによって家族にマイナスの影響を与えてしまうこともあります。

さらに、家族が保証人の借金がある場合、自己破産をすることで家族に請求がいく恐れがありますのでご注意ください。

仕事への影響

  • 一部の資格・職業は一定の間、仕事ができない
  • 資格・職業の制限以外の仕事は基本的に影響なし
  • 自己破産したことを職場にバレないことが多い
  • 自己破産が理由のクビは不当解雇

デメリットの紹介で一部の資格・職業は仕事ができなくなる期間があることをお伝えしました。

制限される資格・職業に就いている方は、一定の間、仕事ができなくなったり、資格を必要としない部署に異動することになったりする可能性があります。

一方で、制限を受ける資格・職業に該当しない方は自己破産をしても基本的には仕事に影響がありません。自己破産はあくまでプライベートなことだからです。

会社への報告義務はありませんし、会社にも同僚にも自己破産を知られることはなく、何一つ変わらずに仕事を続けられることが多いでしょう。

ただし、会社から借金をしていた場合、官報をチェックする業種の場合など、バレてしまうケースもあります。

また、会社にバレたとしても、基本的には自己破産を理由にクビや処分を受けることはありません(ごく一部、例外となる職業もあります)。

もし、自己破産を理由に会社をクビになったら、それは不当解雇の可能性が高いです。

持ち物への影響

持ち物自己破産後
持ち家失う可能性が高い
車・バイク失う可能性が高い
生命保険貯蓄型は失う可能性がある
株式失う可能性がある
家電・パソコン1台は残せる可能性が高い
仕事道具残せる可能性がある
貴金属失う可能性がある
結婚指輪残せる可能性がある
携帯電話滞納がなければ残せる

自己破産による持ち物への影響の一例を表にまとめました。

上記は東京地裁で自己破産をする場合の判断で、手続きを行う裁判所によって多少の違いがあります。

東京地裁で自己破産をする場合は、99万円以上の現金、20万円以上の預貯金、価値が20万円以上の財産は処分することになりますので、価値が20万円以上となることが多い持ち家や車は失うケースがほとんどです。

貴金属、生命保険、株式なども20万円以上の価値があると失うことになるでしょう。ただし、貴金属でも結婚指輪は残せる可能性があります。

一方で、価値があっても自己破産後の生活に必須の財産は残せる可能性があります。

テレビ、エアコンなどの家電やパソコンは1台であれば財産の価値に関係なく残せることが多いです。

また、携帯電話・スマートフォンも料金の滞納がなければ、お使いの機種を使い続けることが可能です。

ただし、機種変更などは制限を受けることがあります。

自己破産をした人の借金解決事例

次は、どのような状況の方が実際に自己破産を行っているのかを把握するため、自己破産の解決事例をご紹介します。

転職による収入減で借金を返済できなくなる

借金額700万円
毎月の返済額12万円
収入あり(転職で減収)
借金の理由車のローン、学費、生活費

転職によって収入が減った後も生活水準を下げることができず借金が膨らんで支払不能になってしまったAさん。

自己破産によって車は手放すことになったものの、持ち家はなく、保証人がいる借金もなかったため、他に大きな影響はなく、返済義務がなくなったことで、心身の負担を軽減することができました。

体調を崩して収入がゼロになり、自己破産を決断

借金額400万円
毎月の返済額8万円
収入なし
借金の理由事業

事業の借金を背負っていたBさんは、体調を崩してしまって仕事ができなくなり、借金返済が不可能となったため自己破産を決意。

処分されるような財産は特になく、「借入やカードに頼らない生活をしたい」と考えていたためブラックリストの影響もほとんどありませんでした。

自己破産で借金問題を解決し、病気の療養や社会復帰ができるようになったそうです。

自己破産の種類

ここからは実際に自己破産手続きを進めるにあたって知っておきたい、手続きの詳細や流れなどをお伝えします。

まず、知っていただきたいのは、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という2つの手続きがあることです。

どちらも借金をゼロにできる手続きであることに変わりはありません。

財産の状況などによって選択する手続きが変わり、手続きによって免責までの流れも異なります。

同時廃止

財産がほとんどなく、免責不許可事由もない方は、同時廃止で自己破産手続きを行うことが多いです。

管財事件に比べると手続きがややシンプルで、免責決定までの期間を短縮することができるのが特徴です。

管財事件

財産が多い方、免責不許可事由に該当する可能性がある方は、管財事件で手続きを進めることが多いです。

管財事件では破産管財人が選任されて財産の調査や処分などが行われる分、同時廃止よりも手続きは複雑になり、時間がかかることが多いです。

また、東京地裁など一部の裁判所では、財産が比較的少額の場合に「少額管財」という、一部手続きが簡素化された管財事件で手続きが行われることもあります。

自己破産の流れ

自己破産手続きの流れを同時廃止、管財事件に分けて紹介します。

同時廃止で自己破産をする流れ

同時廃止は、裁判所に申立てを行った後、問題なければすぐ破産手続き開始決定が出ます。弁護士への依頼から申立てまでに1〜3ヶ月程度、申立てから免責決定まで2〜3ヶ月程度かかり、弁護士に依頼して3〜6ヶ月程度で免責が決定します。

管財事件で自己破産をする流れ

管財事件では、裁判所への申立てまでは同時廃止とほぼ同じですが、申立て後の手続きが異なります。

免責の決定が出るまでに、財産の換価処分や債権者集会が行われるため、借金の返済義務がなくなるまでに半年から1年程度かかることが多いです。

自己破産の費用

弁護士費用50万円程度
手続き費用(同時廃止)2〜3万円程度
手続き費用(管財事件)20〜50万円程度

自己破産をする際の費用は、弁護士費用と手続き費用がかかります。弁護士費用は弁護士事務所により異なりますが50万円程度が相場です。

手続き費用は、同時廃止と管財事件で金額が異なります。

同時廃止は破産管財人が選任されないため、裁判所に支払う費用は安く済みます。

一方で管財事件は破産管財人が選任される分、費用は高額になります。

弁護士費用と手続き費用を合わせると同時廃止は50〜60万円程度、管財事件は70万円〜100万円程度かかるとお考えください。

まとめ

自己破産の概要やメリットとデメリットなどをお伝えしました。

自己破産は、借金返済が不可能になってしまった方が借金問題を解決する手段です。

財産を失う、クレジットカードが使えなくなるなどのデメリットはありますが、借金の返済義務がなくなることは、借金返済がどうしてもできない方にとって大きなメリットとなるでしょう。

自己破産や債務整理に関してわからないことがあれば、私たち弁護士までお気軽にお問い合わせください。

サンク総合法律事務所では、借金問題の無料相談を実施しており、弁護士に自己破産に関する相談を無料で行うことができます。

自己破産を検討するほど借金にお困りの状況では、債務整理をしない限り借金問題は解決できない可能性が高いです。

あなたやご家族の将来のために、自己破産で借金をリセットして、一からやり直すことをご検討ください。

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