多額の借金返済に苦しんでいる場合などは弁護士や司法書士など専門家に依頼しての債務整理が有効な解決方法になります。
しかし、債務整理をすると各種のローンが組めなくなるため、教育ローンや学資ローンの利用も出来なくなってしまうのではないかと不安な方も多いでしょう。
そこで今回は、債務整理によって学資ローンや教育ローンが組めなくなるのかについて解説します。
監修
弁護士法人サンク総合法律事務所
代表弁護士 樋口 卓也
学資ローン(教育ローン)とは
子供が大学や専門学校に進学する際には非常にお金がかかります。
高校でも私立の学校や園であれば非常に高額な授業料や入学金などの費用がかかることも多いです。
携帯代や下宿費用(住宅費用)などの生活費がかさむこともあります。
このような場合、費用支払いが出来ないので教育ローンや学資ローンと呼ばれるローンを利用することがあります。
教育ローンの代表的なものは、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)が提供している教育ローンですが、そのほかにも民間の銀行などの金融機関が提供している教育ローン(学資ローン)もあります。
利用する場合は、審査を受けてまとまったお金を教育ローンで借り入れて、月々の分割払支払いで返済していくことになります。
教育ローンの借入名義人は親です。よって、ローン審査は親が受けることになります。
債務整理すると教育ローンが組めない
教育ローンは、親が申し込みをしてローン審査を受けるので、親が消費者金融などの借金を債務整理しているとローン審査が通らず、教育ローンが受けられないことがあります。
債務整理すると、個人信用情報に事故情報が記録されて、その後の金融機関や貸金業者の融資の審査に通らなくなります。
こうなると、イオンカードなどのクレジットカードを新たに作ることも出来なくなります。
このように融資が受けられなくなってしまった状態を、俗にブラックリストとかブラック状態と言います。
なお、過払い金請求をしただけではブラックリスト状態にはなりません。
ブラックリスト状態になると、教育ローンや学資ローンの審査にも通らなくなってしまいます。
銀行などの民間の教育ローンが受けられないことは当然です。
ここで、「日本政策金融公庫の教育ローンは国の制度だから利用できるのではないか?」という質問がよくあります。
しかし、回答としては「日本政策金融公庫の教育ローンも受けることが出来ない」ということになります。
日本政策金融公庫も、融資の審査の際、CICや全銀協などの信用機関の個人信用情報を参照しているためです。
学資ローン(教育ローン)じゃなくて奨学金ならOK?
では、親が債務整理した後は、子供の進学のために一切ローン借り入れをすることが出来ないのでしょうか。
実は、親が自分で教育ローンを組めなくても奨学金制度を利用した子供の奨学金ならば利用できる可能性があります。
教育ローンは親の名義で申し込みますが、奨学金は子供の名義で申し込むからです。
よって、子供自身(学生本人)に事故情報がなければ基本的に奨学金を受けることが可能なのです。
しかし、奨学金に申し込む場合は申込書に連帯保証人欄があり、通常親が連帯保証人になることが多いです。
親が債務整理をしてブラックリスト状態(信用情報機関でのブラック状態)になっていると、連帯保証人になることが出来ないので、誰か別途連帯保証人を用意しないといけないことになります。
たとえば父親が債務整理をした場合は、ブラックリスト状態になっていない母親が連帯保証人になるなどして対応することが可能です。
まとめ
債務整理をするとブラックリスト状態になり、教育ローンや学資ローンが利用できなくなります。
民間の教育ローンだけでなく日本政策金融公庫の教育ローンも利用できません。
学費が用意出来ない場合は子供の奨学金を利用することがおすすめです。
ただし、債務整理した親が連帯保証人になることはできませんので、父親が債務利整理した場合には母親が連帯保証人になることなどで対応できます。