債務整理でブラックリストに載る期間はいつまで?掲載タイミングと解除後の注意点

債務整理でブラックリストに載る期間はいつまで?掲載タイミングと解除後の注意点

借金の返済が難しい場合、少しでも負担を軽くするために債務整理を考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、「債務整理するとブラックリストに載るらしい」と聞き、どのような不利益を被るのかと不安で躊躇している方もおられるのではないでしょうか。

本記事を読めば、債務整理後、ブラックリストにいつ掲載されていつ消えるのかなど、ブラックリストの期間やデメリット、それをカバーする方法などが分かります。
解除された後に注意すべきポイントも説明しますので、ぜひ参考にしてください。

結論:ブラックリストとは信用情報機関に事故情報が登録された状態のこと。掲載期間は手続きにより5〜10年。

監修

弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 中島 大地

弁護士法人サンク総合法律事務所 中島 大地

債務整理でブラックリストに載る仕組み|信用情報機関の事故情報とは

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリストに載った」状態になってしまいます。

「ブラックリスト」はたとえで、実際は信用情報機関に「事故情報」というものが掲載されます。

そもそも信用情報機関とは、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などが必ず加入している、債務者の情報を管理する機関のことで、以下の3つの機関があります。

信用情報機関概要
CIC銀行、信販・消費者金融、家電メーカー系・自動車メーカー系・銀行系・流通系クレジット会社などが加入
JICC銀行、信販・消費者金融、リース・保証・携帯電話会社などが加入
KSC銀行、信用金庫・信用組合、政府関係金融機関、信用保証協会、クレジットカード・保証会社などが加入

債務整理をすると、3つの信用情報機関のいずれにも、債務整理をしたことが事故情報として記載されます。

このブラックリスト状態になると、経済的に信用できないと見なされるため、新たな借り入れやクレジットカードの作成、ローンを組むなど信用情報をチェックされる審査は基本的に落ちてしまいます。

ブラックリストへの掲載タイミング|CIC・JICC・KSCの違いは?

3つの信用情報機関で、ブラックリストに掲載されるタイミングには若干の違いがあります。

弁護士に依頼して債務整理をする場合、JICCには受任通知が届いた時点で事故情報が掲載されます。

一方でCICとKSCは、受任通知を送付したタイミングではブラックリストには掲載されず、JICCに比べ、ブラックリストに掲載されるタイミングが遅くなる可能性があります。

ただし、債務整理をする前に長期の延滞をしていたり、保証会社による弁済を受けていたりすると、既にブラックリストに掲載されている可能性があります(詳しくは記事の後半で解説しています)。

過払い金で完済できた場合はブラックリストに載らないケースもある

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などが取り過ぎた利息のことで、これを返金する手続きを過払い金返還請求手続きといいます。

弁護士に依頼して債務整理をする場合、過払い金の有無を最初に確認します。

この際、過払い金が発生していて、過払い金によって借金を全額完済できてしまうケースが時々あります。

このように過払い金で借金を完済した場合、もしくは借金の完済後に過払い金の請求を行った場合であれば、ブラックリストには掲載されません(一時的に掲載されることもありますが、消去が可能です)。

一方で、過払い金が発生していたものの、完済できるほどの額はなく、その後、債務整理を行った場合はブラックリストに掲載されます。

なお、信用情報機関のブラックリストに掲載されない場合でも、手続きをした金融会社の社内ブラックとして情報が残る場合があり、過払い金の請求を行った金融会社や関連するグループ会社からの借金、クレジットカードの利用は今後できない可能性があります。

債務整理後のブラックリスト掲載期間|手続き別・信用情報機関別

債務整理をしたらブラックリストに掲載されますが、ずっと掲載され続けるわけではありません。

決められた期間が経過すれば、ブラックリストから削除されます。

ブラックリストから消えるタイミングは、債務整理の種類、信用情報機関の種類によって以下のように異なります。

任意整理の場合

CIC債務完済から約5年間
JICC契約日が2019年9月30日以前:和解した日から約5年間
契約日が2019年10月1日以降:債務完済から約5年間
KSC債務完済から約5年間

個人再生の場合

CIC債務完済から約5年間
JICC契約日が2019年9月30日以前:和解した日から約5年間
契約日が2019年10月1日以降:債務完済から約5年間
KSC和解した日から約10年間、または完済から約5年間
(上記のうち遅いほう)

自己破産の場合

CIC免責許可決定の確定日から約5年間
JICC免責許可決定の確定日から約5年間
KSC免責許可決定の確定日から約5年間

ブラックリスト掲載中に受ける5つの影響|ローン・クレカ・賃貸はどうなる?

債務整理をしてブラックリストに載ったことで、以下のようなデメリットが生じます。

  • 新たな借り入れができない
  • クレジットカードの使用・作成ができない
  • ローンが組めなくなる
  • 携帯電話の本体分割の契約が難しくなる
  • 保証会社の審査に通らない可能性がある

一つずつ詳細を解説していきます。

1.新たな借り入れができない

ブラックリストに載ると新規の借り入れが原則としてできなくなります。

信用情報機関には個人や法人のクレジットヒストリー(クレジットカードやローンの申し込み、借入や返済の履歴、個人情報など)や事故情報が記録されており、新規で借入をする際、金融機関はこれを参考に借り手が返済能力を十分に持っているかどうかを評価するための審査を行います。

この際、事故情報が記載されていると基本的には審査に落ちてしまいます。

2.クレジットカードの使用・作成ができない

ブラックリストに載ると、クレジットカードやそれに付帯するETCカードの利用が制限されます。

事故情報が登録された人は返済能力に問題があると見なされ、クレジットカード会社の審査に通りにくくなるからです。

ブラックリストから削除されるまでの間、新たなクレジットカードの作成も難しくなるでしょう。

債務整理をしたクレジットカードはすぐ使えなくなり、既存のクレジットカードもいずれ使用停止になる可能性が高いです。

それに伴い、クレジットカードで光熱費や家賃などを支払っている場合は、他の支払い方法に切り替えるなどの対応も必要となります。

3.住宅ローン・自動車ローンなど各種ローンが組めなくなる

金融機関はローン審査の際に信用情報をチェックして融資のリスクを評価するため、ブラックリストに載るとローンが組めなくなります。

住宅ローンや自動車ローンなどのほか、キャッシングローンも組めなくなるため注意が必要です。

融資を受ける際、特に車や住宅ローンのような大きな借入では、金融機関は借り手の返済能力や信用情報を必ず確認します。

ブラックリスト入りしていると過去に支払い能力に問題があったとみなされるため、新たな借り入れはリスクが高いと判断され、ローンの審査に落ちてしまいます。

4.携帯電話本体の分割購入が難しくなる

ローンが組めなくなることに近いですが、ブラックリストに事故情報が掲載されていると、携帯電話本体の分割払いが難しくなります。

本体代金を分割で販売する際は、携帯会社も信用情報を見ることが義務付けられているからです。

ただし、価格が10万円以下の携帯電話は、ブラックリストに登録されていても分割払いが可能な場合があります。

10万円以下の場合は、割賦販売法の特例によって支払可能見込額の調査をしなくても良いからです。

10万円以下であれば必ず分割で購入できるというわけではありませんが、ブラックリスト期間中に携帯電話の分割購入が必要な場合は、10万円以下のものから探すことになるでしょう。

なお、一括払いで携帯電話本体を購入する場合は、ブラックリストの影響は受けません。

5.保証会社の審査に通らない可能性がある

アパートやマンションを借りる際など貸主と借主の間に保証会社を挟む場合、ブラックリストに載っていると保証会社の審査に通らない可能性があります。

保証会社は借主の支払い能力を確認するために信用情報をチェックしますが、借主の信用情報に事故情報があると家賃支払い能力に疑いありとされ、入居審査に通らない可能性が高くなるのです。

物件に賃貸で入居したい場合は、連帯保証人を立てたり、信用情報機関に加盟していない家賃保証会社を利用したりする方法も検討しましょう。

ブラックリスト期間中でも使えるキャッシュレス決済3つ

ここからは、ブラックリストに掲載されている期間中でも使用できる支払い方法を紹介します。

1.デビットカードの利用

デビットカードとは、カードを使うと同時に登録している預金口座から代金が引き落とされるカードです。

クレジットカードが後払いなら、デビットカードは事前入金制の同時払いといえます。このデビットカードは、ブラックリストに掲載されている間も使用可能です。

デビットカードを利用するときには必ず預貯金口座にお金を入れておく必要がありますが、預金口座にある金額が利用上限額となるため、作成時に信用情報の審査がないからです。

デビットカードには国内の実店舗でのみ利用可能な「Jデビット」とクレジットカードが利用できる世界中の店舗で使える「国際ブランドデビット」の2種類があり、一般的なクレジットカードと同様、全国のスーパーマーケットや量販店、コンビニなどで利用できます。

Jデビットはインターネットでの利用はできませんが、国際ブランドデビットはオンラインショッピングも使用可能です。

2.家族カードの利用

家族カードは、クレジットカードの本会員が家族にも利用を許諾するカードです。

ご家族が作成した家族カードであれば、債務整理をした方もそのカードを使うことができます。

家族カードでショッピング等をした際の請求は買い物をした方ではなく、クレジットカードの本会員であるご家族にいきます。

3.プリペイドカードやQRコード決済の利用

SuicaやPASMOなど交通系ICカードに代表されるプリペイドカードや、PayPay、楽天PAYなどのQRコード決済は、債務整理をした後も使うことができます。

ただし、お金のチャージをクレジットカードで行っていた場合は、ブラックリストにのることでクレジットカードが使えなくなりますので、チャージ方法の変更が必要です。

ブラックリスト解除後にやるべき3つのこと|社内ブラックとクレヒス再構築

ここからは、ブラックリストが解除された後に注意したい4つのポイントについて解説します。

  • 社内ブラック状態を把握する
  • 複数社に同時にクレジットカード申し込みをしない
  • クレジットヒストリーを積み上げる

1.社内ブラック状態を把握する

ブラックリストは5〜7年ほどで削除されることをお伝えしましたが、債務整理をした金融会社やクレジットカードにおいては話は別です。

債務整理をした金融機関は「社内ブラック」といい、金融機関内で独自に所有するブラックリストにも掲載されてしまい、こちらはずっと消えないことがあります。

そのため、一度でも債務整理をした金融機関は、今後、借入をしたり、クレジットカードを作成したりはできないと考えた方が良いでしょう。

2.ブラックリスト解除後のカード作成はまず1社

ブラックリストが解除された後は、複数社に同時にクレジットカードの申し込みをしないようにしてください。

信用情報機関はクレジットカードの申込履歴も記録しており、同時に複数社に申し込んでいると「他で審査落ちしそうだから申し込んでいるのではないか」「他で審査に落ちたのではないか」「借り過ぎているのではないか」などと疑いの目でみられて審査が落ちやすくなり、審査に落ちるとそれも信用情報に記載され、申し込みブラックという状態になる可能性があります。

そのため、ブラックリストの解除後にクレジットカードを作るのであれば、まずは1社だけに絞り、限度額が低く比較的審査が緩いクレジットカードを作成しましょう。

なお、万が一審査に落ちた場合は、別のクレジットカードを申し込むまでに約半年間、間を開けることをおすすめします。

3.クレジットヒストリーを積み上げる

ブラックリストが解除された後は、積極的にクレジットヒストリーを積み上げましょう。

信用情報には事故情報だけでなくカードの使用履歴が記録されますが、ブラックリストから消えた後は使用履歴もなくなっています。

プラスの評価もマイナスの評価もない状況であり、何も履歴がない状態で急に高額ローンなどの審査を受けると判断基準となる信用情報がないため、収入があっても審査に通りにくくなってしまいます。

そのため、ブラックリストから消えた後に自動車ローンなどを組む必要がある方は、自動車ローンの前に携帯電話の契約や買い物などを通じてクレジットヒストリーを積み上げていくと良いでしょう。

延滞・代位弁済でも既にブラックリスト入りの可能性|債務整理前に確認すべきこと

ブラックリストに掲載されるのは、債務整理をした場合だけではありません。

返済できずに延滞を繰り返している場合も、ブラックリストに掲載される可能性があり、債務整理を検討した時点で既に延滞が続いている方は、既にブラックリストに掲載されている可能性があります。

JICC、CIC、KSCの3社は、延滞においては以下のタイミングでブラックリストに掲載する可能性があります。

信用情報機関ブラックリストに登録される可能性のある条件
JICC免責許可決定の確定日から約5年間
CIC61日以上、または3か月以上の延滞
KSC金融機関からの報告があった時点

保証会社から代位弁済を受けてもブラックリストに載る

延滞以外では保証会社から代位弁済を受けたケースも、ブラックリストに載る可能性があります。

代位弁済とは、借金を借主が返済しない場合に貸主の代わりに保証会社などの第三者機関が代わって返済することを指します。

保証会社から代位弁済を受けると信用情報機関にその事実が報告され、ブラックリストに登録される可能性があるのです。

まとめ

債務整理をするとブラックリスト入りすることになり、5〜7年ほど、借り入れやクレジットカードの作成や利用、ローンを組むことなどができなくなります。

任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理手続きであってもブラックリストの掲載は避けることができませんし、受け入れるしかありません。

債務整理をすると決めた以上、ブラックリストを受け入れ、クレジットカードやローンに頼らずにお金をやりくりしていく習慣を身につけるのが良いでしょう。

この記事でも解説した債務整理をした際のブラックリストの影響などを弁護士がお伝えするとともに、借金トラブル解決への最善案をご提案いたします。
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