過払い金とは?発生条件・請求のメリットデメリット・時効まで弁護士がわかりやすく解説

2008年頃より前からクレジットカードのキャッシングや消費者金融を利用していた方は、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金は、過去に払い過ぎていた利息のことで、過払い金請求を行うことで、お金が戻ってくるかもしれません。

このページでは、概要や発生する仕組み、請求のメリットとデメリット、請求期限など、借金問題に精通した弁護士が過払い金についてわかりやすく解説していきます。

この記事の要約

  • 過払い金とは、払い過ぎていた利息のこと
  • 2008年頃以前の借金で過払い金が発生している可能性がある
  • 過払い金は返還請求で取り戻すことができる
  • 借金完済後の過払い金請求はブラックリストに載らない
  • 過払い金請求の時効は借金完済から10年

結論:過払い金とは利息制限法の上限を超えて払い過ぎた利息のこと。2010年以前の借入が対象で時効は完済後10年。

監修

弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 町田 麻美

弁護士法人サンク総合法律事務所 町田 麻美

過払い金とは?払い過ぎた利息を取り戻せる制度

過払い金とは、借金返済の際に払い過ぎていた利息のことです。

2008年頃以前は、消費者金融やクレジットカードのキャッシングでの借金の返済の際に、法律で決められた上限金利以上の利息を支払っている人が大勢いました(詳しい理由は次の章で解説します)。

この払い過ぎていた利息は、過払い金として金融会社に返還請求することができます。

なお、現在は借金を返済していて過払い金が発生することは基本的にありません。

過払い金が発生する仕組み|グレーゾーン金利とは?

過去の借金返済で過払い金が発生していた理由や仕組みについてわかりやすく解説していきます。

利息制限法で定められた上限金利とは

過払い金の仕組みを知る前に覚えておきたいのが利息です。

金融会社から借金をすると、利息(金利)が発生します。

利息には利息制限法という法律があり、以下のように上限金利が定められています。

借金額上限金利
10万円未満20%
10万円以上100万円未満18%
100万円以上15%

現在借金をした場合、この上限金利以下の金額で利息が設定されています。

かつてのグレーゾーン金利が過払い金発生の理由

かつては、消費者金融やクレジットカード会社からの借金は、利息制限法の上限金利を上回ることが多くありました。

多くの方が名前を知っている大手クレジットカード会社や消費者金融から中小の金融会社まで、非常に多くの金融会社が当たり前のように利息制限法の上限金利を上回っていました。

それは、出資法という法律が原因でした。

出資法は、出資の受け入れや預り金、金利等の取締りに関する法律で、利息制限法と同じように上限金利が定められていましたが、上限金利は年率29.2%でした。

借金の上限金利に関する法律が2つ存在し、それぞれ上限金利が異なる状況が長く続いていたのです。

法律上限金利(2010年6月17日まで)
利息制限法20%
出資法29.2%

出資法の上限金利を上回ることは犯罪でしたが、利息制限法の上限金利を上回っても犯罪にはなりませんでした。

そのため、多くの金融会社は以下のように「利息制限法の上限以上、出資法の上限未満」の金利(グレーゾーン金利)で債務者に貸付を行っていたのです。

そして、旧貸金業規制法43条にみなし弁済という規定があり、この規定の存在により、利息制限法の上限金利を上回る金利による返済を受けることが保護されていました。

このグレーゾーン金利での取引こそが、過払い金が発生する理由です。

 2006年最高裁判決で過払い金の返還請求が認められた

グレーゾーン金利での貸付は20年以上に渡って行われていましたが、2006年(平成18年)1月13日の最高裁判所の判決により、みなし弁済規定の適用が事実上認められなくなりました。

これにより、グレーゾーン金利でお金を借りていた債務者は金融会社に対して、払い過ぎた利息は無効であるとして返還を請求できるようになりました、これが過払い金の返還請求です。

また、2010年(平成22年)6月18日に「改正貸金業法」が施行され、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられ、利息制限法の上限金利を上回る貸付は行政処分の対象となりました。

これにより、グレーゾーン金利での貸付は行われなくなりました。

 過払い金を請求する3つのメリット

  • 払い過ぎていた利息が戻ってくる
  • 借金を過払い金で完済できることがある
  • 借金完済していればブラックリストに載らない

ここでは、上記の過払い金の請求を行う3つのメリットについて解説します。

払い過ぎていた利息が戻ってくる

過払い金請求の最大のメリットは払い過ぎた利息が戻ってくることです。

グレーゾーン金利で返済していた期間が長いほど、当時の金利が高いほど高額になる可能性があり、多い人だと数百万円ものお金が戻ってくることもあります。

借金を過払い金で完済できることがある

現在も借金を返済中の人は、借金の残額よりも過払い金の金額が多いと、過払い金で借金を完済できる可能性があります。

例えば、借金の残額が70万円で、過払い金が100万円だとしたら、過払い金100万円のうち70万円は借金返済に充てられ、残りの30万円が戻ってきます。

借金完済していればブラックリストに載らない

ブラックリストへの掲載を気にする人もいるでしょう。

ブラックリストに掲載されると、今後のクレジットカードやローンの利用などに影響が出てしまうため、「ブラックリストに載るなら過払い金はいらない」と考えるのも理解できます。

しかし、ご安心ください。

借金を完済してから過払い金請求を行えば、過払い金請求をしてもブラックリストに掲載されることはありません。

過払い金請求をした金融会社は利用できなくなりますが(詳しくは次のデメリットで解説します)、他の金融会社には影響は出ません。

過払い金を請求する前に知っておくべき2つのデメリット

  • 過払い金を請求した金融会社を利用できなくなる
  • 完済できない場合、ブラックリストに載る

続いては、過払い金の請求のデメリットを2つ紹介します。

過払い金を請求した金融会社を利用できなくなる

「借金完済していればブラックリストに載らない」でも少し触れましたが、完済後に過払い金の請求を行った場合、ブラックリストには掲載されませんが、過払い金を請求した金融会社を半永久的に使用できなくなります。

これは、ブラックリストとは別で金融会社が社内で管理する「社内ブラック」に掲載されるためです。

たとえば、クレジットカード会社に過払い金の請求を行った場合、そのクレジットカードは今後、使用できなくなる可能性が高いです。

過払い金請求した会社のグループ会社も利用できなくなる可能性がある

過払い金の請求を行った金融会社にグループ会社がある場合、そのグループ会社にも社内ブラックの情報が共有されて利用できなくなるかもしれません。

たとえば、過払い金の請求を行った消費者金融の親会社が銀行であったり、関連企業にクレジットカード会社がある場合、銀行やクレジットカードもできなくなる可能性があります。

他の金融会社を利用すれば影響はしない

社内ブラックは過払い金の請求を行った金融会社とグループ会社だけに影響します。他の金融会社には影響しません。

今後は過払い金請求をした金融会社とは別の金融会社を利用すれば良いでしょう。

「この金融会社を利用し続けたい」という事情がある場合を除けば、過払い金請求を行った金融会社が利用できなくなってもデメリットに感じることはないでしょう。

完済できない場合、ブラックリストに載る

過払い金が発生している金融会社から今も借金をしていて、借金の残額のほうが多い場合、過払い金請求で借金を減額することはできますが、ブラックリストに掲載されてしまいます。

過払い金で完済できない場合は債務整理扱いになり、債務整理をするとブラックリストに掲載されるからです。

過払い金が発生している2つの条件|2010年以前の借入が対象

続いては、過払い金が発生している可能性がある2つの条件を紹介します。

以下の2つともに当てはまる人は、過払い金が発生しているかもしれません。

一方で2つのうち1つでも当てはまらない項目がある人は、過払い金が発生していない可能性が高いです。

2010年6月17日以前から借入をしている

2010年6月18日に改正貸金業法が施行されてグレーゾーン金利は撤廃されました。

そのため、過払い金は初めて借金をしたのが2010年6月17日より前の人のみ発生している可能性があります。

もっと詳しく言えば、改正貸金業法の施行に先駆けて2008〜2009年頃には多くの金融機関がグレーゾーン金利での貸付を終了しているため、2008年頃より前から借金をしていた人のほうが過払い金が発生している可能性は高いです。

利息制限法の上限金利以上で借金をしていた

2008年以前から借金をしていて、かつグレーゾーン金利で借金をしていることが過払い金が発生している条件です。

消費者金融のカードローン、クレジットカードのキャッシングなどはグレーゾーン金利のことが多くありました。

一方で、住宅ローンや奨学金などは金利が低く、グレーゾーン金利のことは基本的にありませんでした。

過払い金の請求ができる人

ここからは、過払い金の請求ができる人とできない人を紹介していきます。

まずは請求できる人です。結論から言えば、借金を完済した人も、借金を返済中の人も過払い金の請求は可能です。

借金を完済している人

借金を完済をした人は過払い金の請求が可能です。

過払い金の請求には時効がありますが、時効前であれば、完済から何年も経過していても、過払い金の請求ができます。

また、完済後の過払い金の請求はほとんどデメリットがなく行うことができます。

借金を返済途中の人

借金の返済途中の人も過払い金の請求が可能です。

借金の返済途中で過払い金の請求を行うことで、借金を完済できることや、借金を減額できることがあります。

ただし、状況によっては、完済まで過払い金の請求を待ったほうが良いこともありますので、以下をご確認ください。

債務整理と組み合わせて過払い金請求を行う

借金返済中に過払い金の請求を行う場合、基本的に債務整理の一環として行います。

任意整理をする人に過払い金が発生している場合であれば、金融会社に対して過払い金の返還(借金との相殺)と、利息のカット(任意整理)を求めて交渉を行います。

返済が順調な場合は完済後に請求したほうが得なケースもある

過払い金が発生している可能性が高くても、借金返済が順調であれば、完済まで過払い金の請求は待ったほうが良いかもしれません。

借金の残額よりも過払い金が少ないとブラックリストに掲載されてしまうからです。

過払い金によって借金の早期完済ができても、ブラックリストに掲載されてクレジットカードが使えなくなるなどの不自由を被ることで、完済後の生活に悪影響が出てしまいます。

借金返済中の方は、自分にとってメリットが大きくてデメリットが少ないタイミングを考えて過払い金の請求を行いましょう。

返済中でも債務整理せずに過払い金の請求ができるケース

過払い金の請求を行う金融会社は完済しており、別の金融会社から借金をしている場合であれば、返済中に債務整理をするメリットが大きいかもしれません。

戻ってきた過払い金で、返済中の借金を繰り上げ返済することで、今の借金を減額できるからです。

過払い金の請求ができない人

続いては過払い金の請求ができない人を紹介します。

以下の3つのうち、1つでも該当する場合は過払い金の請求はできませんのでご注意ください。

過払い金発生の条件を満たしていない人

過払い金は借金をしたことがある人なら誰でも請求できるわけではありません。

「過払い金が発生している条件」で紹介した条件に該当しない人は、過払い金の請求はできません。

たとえば、以下に該当する方は、条件を満たしていないため、過払い金の請求はできないでしょう。

  • 初めて借金をしたのが2010年6月18日以降
  • 住宅ローンや奨学金のような低金利の借金しかしていない
  • クレジットカードのショッピング枠でしか借金をしていない(ショッピング枠は利息ではなく手数料のため)

借金をしていた金融機関が倒産している人

借金をしていた金融会社が既に倒産をしている場合、当時グレーゾーン金利で借金をしていても、過払い金の請求はできない可能性が非常に高いです。

過払い金の請求は金融会社に対して行うため、その金融会社がなくなっていたら、どこにも請求できないからです。

実際に金融会社が倒産するケースはこれまで何軒もあり、大手金融会社であった武富士が倒産して過払い金の請求ができなくなった際は大きなニュースにもなりました。

時効が成立している人

過払い金の請求には時効があります。

そのため、借金をしていた当時にグレーゾーン金利で取引をしていても、既に時効になっている場合、過払い金の請求はできません。

時効のカウント方法は借金の状況によって異なるため、次の章で詳しく解説します。

過払い金請求の時効は完済後10年|2020年民法改正の影響も解説

過払い金の請求には時効があり、時効を迎えると過払い金の請求ができなくなります。

ここでは、時効の年数やカウント方法について詳しくご説明します。

借金を完済して10年で時効

過払い金の請求の時効は、基本的に完済後10年です。

たとえば、2015年6月に借金を完済した方の場合、2025年6月で時効になります。

2005年6月から2015年6月まで借金があったとしましょう。

その場合、2005年から2008年頃の借金で過払い金が発生している可能性があり、その過払い金を完済から10年後の2025年6月まで請求できます。

2020年民法改正後は「知ってから5年」でも時効が成立する

2020年4月1日の民法改正により、過払い金請求の時効は、「請求できると知ってから5年間」もしくは「請求できる時期から10年間」のうち早いほうとなりました。

「請求できる時期から10年間」は完済から10年が当てはまります。

「請求できると知ってから5年間」は、自分に過払い金が発生していて請求できることがわかってから5年を意味します。

何かしらの事情があり、請求できると知った後すぐに過払い金を請求しなかった場合、完済から10年を待たずに時効を迎えることもありますのでご注意ください。

同じ金融会社に途中で一度完済して再度借入をしていた場合

同じ金融会社から借りては返してを繰り返してきた場合、最後に完済をしてから10年が時効となる場合があります。

以下の図解のように、途中で一度完済していても「連続した1つの取引」と裁判所に認めてもらえれば、最後の完済から10年で時効がカウントされるからです。

なお、「連続した1つの取引」と認めてもらえるかは裁判所の判断次第です。

断定的なことは言えませんが途中で完済してからから借入再開までの期間は半年程度であれば「連続した1つの取引」と認められることが多く、1年以上空いていると別々の取引と判断されることが多いと言われています。

過払い金の請求方法|自分でする場合と弁護士に依頼する場合は?

ここからは、過払い金請求を行う方法をお伝えしていきます。

過払い金の請求は、自分で行う、もしくは弁護士などの専門家に依頼するのいずれかの方法で行います。

自分で過払い金請求を行う

過払い金の請求は自分で行うことも可能です。ご自身で金融会社に対して過払い金の返還を求める交渉を行います。

過払い金に関する専門知識が必要となり、相手方との交渉、過払い金の金額の計算、裁判所への出廷を自分で行うことになります。

労力はかかりますが、インターネットで調べたり、書籍を参考にしたりして、ご自身で過払い金の請求を行う人もいらっしゃいます。

弁護士などに過払い金の請求を依頼する

過払い金の請求を弁護士や司法書士といった専門家に依頼して行うことができます。

弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかりますが、交渉や書面作成などといった過払い金請求のほとんどの対応を弁護士に任せることができます。

過払い金の請求を弁護士に依頼するメリット

  • 戻ってくる金額が増えることがある
  • 手間がなくなる
  • 債務整理と併せて任せることができる

過払い金請求を弁護士に依頼するメリットとしては上記の3つなどがあります。

自分で過払い金の請求を行う場合、計算ミスや不慣れな交渉が原因で受け取れる過払い金が減ってしまうリスクがあります。

弁護士に依頼すると、この可能性が極めて低くなり、結果として弁護士に任せたほうが過払い金の金額が多くなることもあります。

また、借金返済中に過払い金の請求を行う場合は債務整理も併せて行いますので、弁護士に任せたほうが確実に借金を減額できて安心でしょう。

過払い金請求の流れ

借金を完済してから弁護士に依頼して過払い金を請求する場合の流れを紹介します。

状況や依頼する弁護士によって多少の違いはありますが、おおむね以下の流れで過払い金の請求を行います。

Step1:弁護士への相談

まず弁護士に相談し、過払い金が発生している可能性があるかどうかを確認します。

相談時に伝える情報は「借入していた金融会社名」「借入していた時期のおおよその目安」「現在の返済状況(完済済みか返済中か)」の3点が揃っていれば十分です。

多くの法律事務所では過払い金相談を無料で受け付けており、相談だけで費用が発生することはないケースが多いです。

Step2:委任契約の締結

相談の結果、過払い金請求を進めることになった場合、弁護士と委任契約を結びます。

契約後は弁護士があなたの代理人として手続きを進めるため、金融会社からの連絡は原則すべて弁護士に届くようになります。

弁護士費用の支払いは、過払い金が戻ってきた後に精算する「後払い方式」を採用している事務所が多く、手元にお金がない状態でも依頼できます。

Step3:取引履歴の開示請求

委任契約後、弁護士は各金融会社に対して「取引履歴の開示請求」を行います。

取引履歴とは、借入・返済の全記録のことで、過払い金の計算に必要な資料です。

金融会社は開示請求を受けてから通常1〜2ヶ月以内に取引履歴を提供します。

この期間、依頼者が対応することは基本的にありません。

Step4:引き直し計算(過払い金額の算出)

取引履歴をもとに、弁護士が「引き直し計算」を行います。

引き直し計算とは、実際に支払った利息を利息制限法の上限金利で計算し直す作業のことです。

この計算によって、いくら払い過ぎていたか(=過払い金の金額)が確定します。

過払い金には発生時点からの利息(年5%)も加算されるため、借入期間が長いほど金額が大きくなる傾向があります。

Step5:金融会社への返還請求・交渉

算出した過払い金額をもとに、弁護士が金融会社へ返還請求書を送付し、交渉を開始します。

金融会社によっては「計算額の満額は支払えない」として減額を提示してくることがありますが、弁護士が交渉を代行するため、依頼者が直接やり取りする必要はありません。

交渉がまとまれば和解となり、過払い金の返還額と支払い期日が確定します。

Step6:和解または訴訟

金融会社との交渉で合意できた場合は和解が成立し、Step7へ進みます。

交渉が決裂した場合や金融会社が大幅な減額を主張して譲らない場合は、裁判所への訴訟提起を検討します。

訴訟になると解決まで数ヶ月以上かかることがありますが、判決によって満額回収できる可能性が高まります。

訴訟移行の判断も弁護士が状況をもとに説明・提案してくれるため、依頼者は弁護士の意見を聞いたうえで方針を決めることができます。

Step7:過払い金の受取

和解または判決が確定した後、金融会社から弁護士の口座に過払い金が振り込まれます。

弁護士費用を精算した残額が依頼者の口座に入金されて手続きは完了です。

完済後の過払い金請求であれば、入金後もブラックリストへの影響はなく、通常どおりの生活を続けることができます。

過払い金請求に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、過払い金の請求のご相談をお受けしている中で、相談者の方から多いご質問と回答を紹介していきます。

過払い金は必ず全額戻ってきますか?

全額戻ってくるケースもありますが、必ず全額戻ってくるとは限りません。

過払い金の請求では金融会社と交渉を行いますが、「交渉では過払い金の半分しか支払わない」などの方針で一貫している金融会社もあり、このような金融会社と交渉で和解をする際は、全額戻ってこないことがあります。

この場合、裁判をすれば全額戻ってくる可能性もありますが、裁判をするには別途、時間とお金がかかるため、裁判をせずに交渉で和解したほうがメリットが大きいこともあります。

過払い金請求に失敗することはありますか?

自分で過払い金を請求する場合、知識や交渉力で上回る金融会社と上手く交渉できずに過払い金を支払ってもらえず失敗に終わることもあります。

弁護士に依頼した場合であれば、このような理由で失敗に終わることはかなり低いでしょう。

過払い金請求の経験が豊富な弁護士は、金融会社ごとの特徴を把握しており、相手に合わせた過払い金の交渉が可能だからです。

また、過払い金の請求が難しいケースは「あなたの状況では過払い金を取り戻せない可能性が高いので弁護士に依頼しないほうが良いです」などと事前に教えてくれる弁護士が多く、弁護士費用を支払ったのに過払い金を取り戻せなかったという可能性は低いでしょう。

まとめ

過払い金の請求について広く解説してきました。

過払い金は、かつて払いすぎていた借金の利息のことですが、この過払い金を返してもらうことはグレーゾーン金利で借金を返済していた人に認められた権利です。

弁護士に相談すれば、自分に過払い金が発生している可能性があるかを教えてもらうことができますので、少しでも気になっている方は、一度、弁護士にご相談ください。

サンク総合法律事務所でも、下記より弁護士に相談することが可能です。相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

上部へスクロール