「結婚を考えているが自己破産をしても問題ないのか?」
「恋人が自己破産をした…結婚したら自分への悪影響はあるのか?」
このように、自己破産と結婚にまつわるお悩みを抱えている方は少なくありません。
今回は、自己破産が結婚に与える影響について、隠していた自己破産経験が結婚相手にバレるケースについて、また結婚後の自己破産のリスクについて、解説します。
- 結婚生活において、自己破産が本人に及ぼすデメリットは複数ある
- 本人名義の財産が処分されたりローンが組めなくなることにより不便になる場合がある
- 自己破産は早めに検討した方が良い。結婚後に自己破産するよりは結婚前にする方が、家族にかける負担は小さいと言える
監修
弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 市川 正敏
自己破産しても結婚は可能
自己破産したら結婚にも制約がかかるのではないかと心配される方がおられますが、その心配は必要ありません。
自己破産したことによって、結婚が禁止されたり制約されるような決まりはないため、「自己破産したから結婚できない」ということはないのです。
ただ、場合によっては自己破産したことが結婚生活に影響を与えることがあります。
自己破産が結婚に与える影響(リスク・デメリット)
自己破産した本人への影響
自己破産の期間中や自己破産後は主に以下のようなリスク・デメリットが発生します。
- ブラックリスト状態になる
- 一定額以上の財産が処分される
- 一部の職業が制限される
それぞれ詳しく解説していきましょう。
ブラックリスト状態になる
自己破産をすると、その旨が信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間本人名義で新しいローンを組んだり、クレジットカードを作成・使用したりすることが難しくなります。
この状態を俗にブラックリスト状態といいます。
自己破産をした場合、ブラックリスト状態になる期間は5年〜10年ほどです。
一定額以上の財産が処分される
自己破産で免責(借金を0にすること)が認められると、破産者はいっさい借金を返済しなくて良くなるため、破産する場合には破産者の財産を換価(現金化)し、債権者へ配当する必要があります。
ただ、生活に必要な最低限の財産は残してもらえる制度になっています。
残せるか残せないかの財産振り分け基準は全国の裁判所によって微妙に異なりますが、少なくとも総資産額として99万円分までは残せることが多いです。
自己破産してから結婚する場合は、上記の理由により資金など財産に限りがあるため、不安がある場合は自己破産してから計画的に貯金をしておく必要があります。自己破産後に増えた財産については、原則処分されることはありません。
一部の職業が制限される
一般的な仕事の場合、自己破産をしても問題なく続けられるケースがほとんどです。
ただし、自己破産には一定の職業についての資格制限があり、該当すると一定期間仕事をできなくなる可能性があります。
制限の対象となるのは、たとえば下記のような資格・職業です。
保険外交員
貸金業
質屋
産業廃棄物処理業者
弁護士、司法書士、行政書士などの士業
騎手
調教師
卸売業者
宅建業
資格制限があるとはいえ、制限が及ぶ期間は破産手続開始決定時から免責決定が確定するまでの、長くとも半年程度の期間のみです。
自己破産した際の家族への影響
自己破産した方の家族に債権者が取り立てを行うことは法律で禁止されています。
また、自己破産した方の家族がブラックリスト状態になったり、進学や就職の制限がかかったりすることもありません。
しかし、破産者本人がお金を出して購入した家族名義の高額の財産(自動車、保険など)は、実質的に本人の財産にあたるとして、換価を求められるケースがあります。
また、経済的な面で家族に影響を与える場合もあります。
ここから、自己破産したことで家族に経済的なデメリットを与える例をご紹介します。
財産(一定額以上価値のある車や住宅など)が処分される・本人名義ではローンが組めない
先述したように、自己破産手続きをする際に持てる財産には制限があるため、自己破産直後には限られた財産しか所持していない状態になります。
その状態で結婚するとなれば、結婚相手やその家族を不安にさせてしまったり、生活する上で不便な場面が出てくる可能性があります。
さらに、自己破産後5~10年ほどは破産した本人名義で車や住宅のローンを組むことが難しくなりますので、そのようなローンが必要になった場合は配偶者の方や他の親族の方名義で契約してもらうことになります。
お子様のために、本人名義で奨学金や教育ローンを組むことができない
ブラックリスト状態である期間中にお子様の教育ローンなどが必要になったとしても、自己破産した本人名義でローンを組むことは難しいです。
この場合は、お子様名義で奨学金を借りてもらったり、配偶者やその他の親族名義で教育ローンを組んでもらったりする必要があります。
ブラックリスト状態の期間中は、お子様の奨学金の保証人になることもできません。
上記の例のように、自己破産をしたことにより家族に不安や不便な思いをさせてしまうケースがあります。
ただ、借金が大きく膨らんで生活が大変という状態で、自己破産などの対処をせずに結婚したとしても、家族に少なからず経済的なデメリットを与えてしまうでしょう。
収入に対する借金総額や滞納状況、財産の状況などにより最適な判断は変わってきます。「自己破産をしたほうがいいのか」についてお悩みの場合は、まず弁護士に相談してみましょう。
結婚前の自己破産がバレる場面とは?
自己破産したことを隠して結婚すると、結婚後、過去に自己破産したことが相手に知られてしまい、トラブルになるケースも考えられます。
一体どのような場合に知られてしまうのでしょうか?考えられるケースをご紹介します。
クレジットカードがないことを不審に思われる
店舗での買い物だけでなく、ネットショッピングや各種料金引き落としに非常な便利なクレジットカード。
自己破産後、ブラックリスト状態ではクレジットカードの発行・利用ができなくなるため、1枚もクレジットカードを持っていないことを配偶者から不審に思われ、過去の自己破産が発覚することがあります。
ローンが組めない・保証人になれないことを不審に思われる
自己破産後、ブラックリスト状態では車のローンや住宅ローン、教育ローンなどを組むことが難しくなります。
結婚生活ではローンが必要になる場面も少なくありませんが、そこで本人がローンを組むことを拒否したり、ローン審査に通らなかったりすると、怪しまれ過去の自己破産が発覚することがあります。
また、配偶者のローンに保証人として入る場合に審査が通らず、怪しまれることもあります。
官報を調べられる
自己破産をすると『官報公告』が行われます。官報公告とは、政府の発行している「官報」という、新聞のような機関誌に自己破産した情報が掲載されることです。
官報は毎日発行されており、料金を支払って購読することや、インターネット上で無料で読むことができます。
一般人で官報を読んでいる方は少数なので、官報公告されても自己破産したことを周囲に知られないことがほとんどですが、万が一結婚相手やその親族などが過去の官報の破産者情報を調べた場合には、自己破産した事実が知られる可能性があります。
また、結婚相手の親族などが興信所に依頼し、興信所が官報を確認して発覚する可能性もあります。
このように、自己破産を隠して結婚しても、ブラックリスト状態になることや官報公告などによって配偶者や家族に知られてしまう可能性は充分にあります。
もちろん自己破産したことを伝えずに結婚生活を送る選択肢もありますが、自己破産後の生活再建のためにも、結婚相手との信頼関係のためにも、できれば自己破産したことを伝えた上で、2人で結婚後のやりくりや貯金の計画を立てるのが望ましいでしょう。
自己破産するなら結婚前が望ましい理由
自己破産を検討しつつも結婚の話が進んでいるなど、自己破産を結婚前にするか後にするか迷っている方もおられるでしょう。
様々な観点がありますが、総合的に見ると自己破産は結婚前に行うことが望ましいです。
特に、結婚後配偶者の方との収入を合わせても支払っていける目処が立たない、現に滞納してしまっているなど、どうシミュレーションしても解決しなさそうな場合はなるべく早く自己破産を検討しましょう。
借金がある状態で結婚すると、配偶者の方にも返済の負担をかけてしまう・結婚後に築いた共有の財産が失われる・配偶者が借金の保証人になっていた場合配偶者に一括請求がくるなどというリスクがあります。
この主に3つのリスクは、結婚前に自己破産した場合に発生する家族への影響(本人名義の財産が処分される・お子様のための教育ローンが本人名義で組めないなど)よりも配偶者の方への負担がはるかに大きいと言えます。
もちろん、自己破産は当初の約束通り返済することなく借金をチャラにする手続きなので、決して強くおすすめすることははできませんが、限界まで働いても返済の目処が立たない、借金を借金で返しているなどつらい状況であれば、結婚前に借金解決方法の一つとして検討してみましょう。
借金が早く解決すれば、その分早めに生活を立て直し家族のためにより良い生活を送れます。
自己破産手続きをするべきかお悩みの場合は、まず弁護士に相談しましょう。
まとめ
自己破産の期間中や自己破産後は、本人に主に以下のようなデメリット・リスクが生じます。
- ブラックリスト状態になる
- 一定額以上の財産が処分される
- 一部の職業が制限される
破産者本人名義の財産が処分されたりローンが組めなくなることにより、家族に経済的な影響を与える場合があります。
自己破産した過去を隠して結婚したとしても、ローンやクレジットカードが利用できない・保証人になれない点を不審に思われたり、官報を調べられたりして発覚する可能性があります。
結婚後に自己破産するよりは結婚前にする方が、家族にかける負担は小さいと言えます。