「自己破産後の生活はどうなるのだろう?」
「自分だけではなく家族にも不便な思いをさせるかもしれない」
「自己破産したら全財産がなくなって生活できなくなるのでは?解雇されるのでは?」
自己破産すると借金は0にしてもらえますが、生活に対する影響が心配になるものです。
しかし上記のような心配はほとんど誤解にもとづくものです。
今回は自己破産後の生活についてと、本人・家族・職場への影響について解説しますので、これから債務整理、特に自己破産を検討している方は是非参考にしてみてください。
- 自己破産しても以前とほとんど同様の生活を送れる
- 自己破産しても、家族にブラックリスト状態になる・財産がなくなるなどのデメリットはないが、破産者本人の財産が失われることによって家族に間接的な影響が及ぶ可能性はある
- 職場に知られずに自己破産できる可能性は高い
- 破産手続き開始決定が下りると、給料差押えを止められる
- 自己破産後、5〜10年はブラックリスト状態になる
監修
弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 淺海 菜保子
自己破産後、生活はどうなる?
自己破産後の実際の生活とは 、どのようなものでしょうか?
まずは基本的なことから確かめていきましょう。
自己破産しても以前とほとんど同様の生活を送れる
重要なことは自己破産をしても以前とほとんど同様の生活を送れるという点です。
世間では、自己破産すると大変な不利益が及ぶと思われている傾向がありますが、実際には自己破産してもほとんど以前と同様の生活を送れます。
自己破産したというだけで、その後の人生が問答無用で滅茶苦茶になってしまったり、生活そのものが破綻するということではありません。
自己破産は、「破産法」という法律に基づく制度です。破産法は経済的に立ちゆかなくなった方へ再生のチャンスを与えるための法律。
もしも破産することで人生が壊されてしまうなら、法律自体が間違っているということになります。国がそんな不合理な制度を認めるはずがありません。
自己破産は、申立てをする人の経済的な更生を目指す手続きです。
自己破産でよくある誤解〜自己破産すると後悔しない?〜
- 自己破産したことが近所中に大々的に知られて後ろ指を指される
- 財産も無くなり給料をもらえなくなって生活できなくなる
- 保証人になっていない家族に督促が来る
- 住民票や戸籍、運転免許証などに自己破産者と書かれてさまざまな制限を受ける
- 海外旅行や引っ越しが永遠にできない
- 結婚ができない
- 就職ができない
- 犯罪者と同じような扱いになる
このようなイメージは誤解であり、上記のようなことは実際にはありません。
自己破産によってゆとりある生活を取り戻せる
自己破産は「経済的に立ちゆかなくなった方を救うための手続」です。
正しく使えば、借金で苦しむ前のゆとりのある生活を取り戻せます。自己破産によって生活環境や状況が悪化するのではなく、むしろ、苦しい現状を改善するために自己破産を行うのが正しい理解です。
ただし自己破産には一定のデメリットがあることも事実。その方の状況によっては制限を伴ったり一定の不利益を受けたりする可能性もあるので、以下でみていきましょう。
自己破産した本人への影響
自己破産した本人にはどういった影響が及ぶのでしょうか?
ブラックリスト状態になる
多くの方が不便を感じるのがブラックリスト状態です。
銀行がローンの審査をするときや、カード会社がカード発行に関する審査を行う際には、申込人の信用情報を参照します。そのときに自己破産に関連する事故情報が登録されていた場合、審査を通してもらえないことが多いです。
この状態を、いわゆるブラックリスト状態といいます。
自己破産をすると信用情報に事故情報が登録されてしまうので、おおよそ5~10年間程度はローンやクレジットカードを一切利用できない状態になると考えられます。
現代社会では、カードを使えない・ローンも分割払いも利用できないという状態は不便だと思う方もいらっしゃるでしょう。そういった方にとっては、このような状態になることは、デメリットだと感じるかもしれません。
一定以上の財産が処分される
自己破産をすると「財産が没収される」と思っている方が多いのではないでしょうか?
確かに自己破産するとき、一定以上の財産があると処分の対象になります。
どこまでの財産を残せるかは各地の裁判所の運用によって多少異なります。現金なら99万円まで、預貯金などの個別資産の場合には20万円までとされている裁判所が多いです。
ざっくりいうと、100万円程度までの財産なら持ったまま破産できる可能性があるということです。
詳しい基準などは具体的な事情によって異なりますので、弁護士に相談してみましょう。
「自己破産すると、一律にすべての財産を失う」というのは誤解なので覚えておきましょう。
また破産手続き開始決定後に得た財産は新得財産といって、破産者の固有財産です。つまり自己破産をして破産手続き開始決定が出れば、その後に発生した給料や遺産相続などによってお金を得ても、債権者へ配当する必要はありません。全額が破産者のものになります。
よって破産しても「今後、一切の給料をもらえなくなって生活できなくなる」「一生遺産相続もできなくなる」といった心配はありません。
職業制限を受ける場合がある
多くの方には無関係な話ですが、自己破産には職業の制限があります。
自己破産手続き中は、一定の資格が停止されるので、該当する職業の方は仕事ができなくなる可能性があるのです。
たとえば以下のような仕事の方は注意した方が良いでしょう。
税理士、司法書士、行政書士などの「士業」
調教師
騎手
警備員
保険外交員
宅地建物取引業
旅行業
貸金業
質屋
卸売業者
投資顧問業
証券取引外務員
公証人
資格を停止されるのは、破産手続き開始決定後、免責決定が確定するまでの間のみ。無事に免責を受けられたらまた元のように仕事を続けられます。
仕事ができなくなる期間は同時廃止の場合に3ヶ月程度、管財事件となったときに半年程度と考えるとよいでしょう。
資格制限を受けない一般の会社員や自営業者などの方はこのデメリットを気にする必要はありません。
また、会社の取締役や監査役なども資格制限の対象になっていません。自己破産すると会社との委任契約が終了するのでいったん退任しなければなりませんが、すぐに再任してもらえたら今まで通りの活動ができます。
官報公告される
自己破産による官報公告を心配している方もいるのではないでしょうか?
官報公告とは、破産や個人再生などの情報を政府の発行する官報に掲載すること。官報は、ネットや誌面の購入によって誰でも閲覧、購読できます。
自己破産をすると2回官報公告されるので、理屈としては「世界中の人に自己破産を知られる可能性がある」ともいえるでしょう。
しかし実際に官報を読んでいる人は少数です。しかも破産者情報は基本的に毎日更新されていて膨大な人数の情報が掲載されていますし、官報の後ろの方に集中して掲載されているので逐一チェックする人はさらに少なくなります。
このような事情を踏まえれば、一般的には、官報公告によって身の周りの人に自己破産を知られる可能性はあまりないといえるでしょう。官報公告に対し、さほどナイーブになる必要はありません。
家族への影響
次に自己破産による家族への影響をみてみましょう。
家族はブラックリスト状態にはならない
自己破産すると家族の信用情報にも事故情報が登録されたり、審査の際に破産者の事故情報が伝わったりして「家族もブラックリスト状態になるのでは?」と心配する方は多くおられます。
しかし、破産者の家族がブラックリスト状態になることはないので、安心してください。個人情報は、あくまで個人ごとに管理されているものです。たとえ同居の家族であっても影響し合うものではありません。家族のクレジットカード審査の際、同居している破産者の信用情報を取得されることもないのです。
ただし家族が保証人や連帯保証人になっていた場合には注意しなければなりません。
主債務者(ローンの契約者本人)が破産すると、保証人(連帯保証人も同じです。以下も同様)は代わって残債を支払わねばならない義務を負います。
保証人が支払を一定期間以上延滞すると、その時点で保証人の信用情報に事故情報が登録されブラックリスト状態になってしまいます。
また保証人も支払ができないなら、保証人自身も破産しなければならないでしょう。そうすると、保証人自身が破産の申し立てをすることになり、ブラックリスト状態になってしまいます。
家族に保証人になってもらっていなければ家族のブラックリスト問題を心配する必要はありません。一方でもしも家族が保証人になっていたら、今後負債をどのように支払っていくのか、あるいは家族も一緒に自己破産するのかなど、話し合ってしっかり検討しましょう。
家族の財産はなくならない
自己破産すると、家族の財産もなくなるのでは?と心配される方も非常に多いのですが、その心配も不要です。
自己破産によって失われるのは本人の財産のみ。家族名義の預貯金や不動産、車などを没収されることはありません。
たとえば、配偶者名義の家に住んでいて車も預貯金も配偶者名義の専業主婦の方が自己破産しても、ほとんど何も失うものはないでしょう。
ただし、自己破産の直前に財産隠しをしようとして自分名義の不動産を家族名義に変更した場合などには、その効果を否認されて、その不動産を失う可能性があります。
自己破産の際、財産の没収を恐れて家族名義にして隠そう、などと考えてはなりません。
破産者名義の財産が失われることによる影響
家族の財産はなくなりませんが、破産者本人の財産が失われることによって、家族に間接的な影響が及ぶ可能性はあります。
たとえば破産者名義の家に家族が住んでいる場合、自己破産すると家が失われます。
そうなったら家族も住めなくなるので、全員で引っ越しをしなければならないでしょう。
破産者名義の車を使っていたら車がなくなる可能性がありますし、破産者が契約している生命保険や学資保険があれば強制解約されて債権者へ配当されるケースもあります。
このように、破産者名義の財産に頼って生活しているご家庭では、破産によって家族にも間接的に影響が及ぶ場合が多いです。
家がなくなっても賃貸への引っ越しはできる
自己破産によって破産者の家がなくなったら、賃貸住宅へ引っ越さねばなりません。このとき、「ブラックリスト状態になっているために不動産賃貸の審査に通らないのでは?」と心配される方もおられます。
この点については心配要りません。賃貸住宅の入居審査の際、基本的には信用情報を参照されないためです。
ただし信販系の家賃保証会社を利用する場合には、信用情報の審査が行われて事故情報を知られてしまう可能性があります。破産者名義で賃貸住宅の契約をしたい場合には、信販系の家賃保証会社を利用しないタイプの物件を選びましょう。
信販系の家賃保証会社としては、オリエントコーポレーション(オリコ)、株式会社ジャックス、株式会社セゾンなどが挙げられます。
家族に知られずに自己破産できる?
実は借金を家族に秘密にしている方は多いです。そのような場合、「できれば自己破産も家族に秘密で行いたい」と考えるでしょう。
ただ、自己破産を家族に100%秘密にしたまま行うのは簡単ではありません。
そもそも、自己破産は、自分自身や家族であらゆる策を講じても借金の返済ができないような場合、最終的に裁判所を通じて行う手続きです。そして、手続きを進める中で、裁判所から資料の提出を求められることも多くあります。
場合によっては、家族の給与明細や家族名義の通帳・保険証書なども求められることもあります。そのため、原則としては、家族ともしっかり借金問題を話し合っていることが大前提になります。
それでも、どうしても家族に秘密にして進めたい場合もあるかもしれません。しかし、自宅で資料集めなどの作業をしていたり、裁判所へ行ったりするときに不審に思われて家族に自己破産を気づかれるケースもあるのです。
繰り返しになりますが、自己破産は、原則としては家族にはきちんと話しておくことが前提のものです。ただ、例外的に、秘密に進められる可能性もありうる、ということを理解しておきましょう。
<自己破産しない不利益の方が大きい>
そのように聞くと「家族に知られるなら自己破産はできない」と思い諦めてしまう方もおられます。
しかし考えてみてください。自分ではどうしようもないほど借金が膨らんでしまっているのであれば、ほとんどの場合、自己破産が借金問題解決のための最善の方法となり得ます。
何もしないまま、借金問題を放置していても、滞納して債権者からの督促がきてしまったり、裁判を起こされて給料や預貯金を差し押さえられるかもしれません。そうなると、家族に知られるのを避けられませんし、多大な迷惑をかけてしまいます。
そんな大きなトラブルになる前に自己破産して借金問題を解決した方がよほど良いという考え方もあるでしょう。自己破産を弁護士に依頼するとすぐに督促が止まるので、家族に心配をかけずに済みます。家族が保証人になっていない限り、家族に督促される心配も要りません。
家族に迷惑をかけたくないなら、むしろ思い切って自己破産をした方が良い場合があります。
悩んだときには弁護士までご相談ください。
職場への影響
自己破産すると、仕事を辞めなければならないのか?職場に知られるのでは?と心配になる方も多いです。以下で職場への影響をみていきましょう。
自己破産しても職場にバレない
まず自己破産をしても、そのことからすぐに職場に知られるわけではありません。
基本的には、裁判所からも債権者からも弁護士からも、誰からも職場に連絡しないからです。
公務員を含め、多くの方が職場に知られないまま自己破産を完結しています。
ただし職場から借金している場合や職場を通じて共済組合や金融機関から借金している場合には要注意。これらの場合、職場や関係している共済組合や金融機関が「債権者」となるので、破産手続きに巻き込まざるを得ません。結果的に職場に知られてしまうでしょう。
そういった状況でもない限り、基本的には職場に秘密で自己破産できると考えてください。
差押えが解除される可能性がある
破産前に借金を滞納して給料を差し押さえられている方は、一刻も早く自己破産を検討するようお勧めします。
破産手続き開始決定が下りると、給料差押えを止められるからです。
差し押さえが失効するのか停止になるのかはケースによって異なりますが、どちらにしてもそのまま差し押さえが続くよりはよほど良い状態になります。
失効したらすぐに給料を全額受け取れますし、停止になった場合には後ほど差し押さえ分を返してもらえます。
また破産手続き開始決定が出ると、その後にあらたに差し押さえの申し立てができなくなります。
訴訟を起こされて「今後差し押さえをされる可能性が高い」状況になっていたら、早めに自己破産を検討しましょう。そうすれば、差し押さえのリスクを回避できます。
自己破産を理由に解雇にできない
「自己破産を職場に知られたら解雇されるのでは?」と心配している方も多いでしょう。
この点についても不安を感じる必要はありません。
労働法によると、自己破産は基本的に解雇事由に該当しないと考えられているからです。
使用者が労働者を解雇できるのは、「客観的に合理的な理由」と「社会的相当性」を満たす場合であり、これらの要件は非常に厳しく判断されます。
借金がかさんで自己破産しても職場に迷惑をかけたわけではないので、解雇理由になりません。もしも破産を理由に解雇通知を送られたら、「不当解雇」と主張して争うことも可能です。
また上記で説明した様に、そもそも職場に破産を知られるケースが極めて少数です。その意味でも、解雇を検討される可能性は低いといえるでしょう。
クレジットカードやローンが利用できないブラックリスト状態の期間について
自己破産したときに多くの方が気にされるのは、クレジットカードやローンを利用できない、いわゆるブラックリスト状態についてです。
この章では実際にブラックリスト状態はどのくらい続くのか、その期間中どうやって生活すれば良いのか、ブラックリスト状態からの回復後に初めてクレジットカードを発行する際の注意点などをみていきましょう。
ローンやクレジットカードを利用できない期間
自己破産後ブラックリスト状態となってローンやクレジットカードを利用できない期間は、利用したいローンやクレジットカードの種類によって異なる可能性があります。
・一般の消費者金融やクレジットカードの場合
消費者金融やクレジットカード、車のディーラーローンや民間業者の学生ローン、教育ローンなどの場合、自己破産後5年間程度は利用できなくなる可能性が高いです。
・銀行ローンや銀行カードローンの場合
銀行や信用金庫などの「金融機関」の場合、自己破産後10年程度は利用できなくなる可能性が高いです。
このように借り入れの種類によってブラックリスト期間が異なるのは、信用情報機関によって事故情報の登録期間が異なるため。
信用情報機関は主に3つあり、消費者金融会社が多数加盟している「JICC」やクレジットカード会社が多数加盟している「CIC」では、破産情報が5年間登録されます。
一方銀行などの金融機関が多く加盟している「全銀協」では自己破産情報(官報公告情報)が10年間、登録されます。
そこで銀行ローンを利用するときには10年間は、制限がかかってしまう可能性が高いのです。
住宅ローンなどの銀行ローンは長期にわたって利用できなくなりますが、クレジットカードの発行であれば5年が経過すればできる可能性もあるので、分けて理解しておきましょう。
ブラックリスト状態でも便利に生活する工夫
このように、自己破産することで、ブラックリスト状態になれば、一定の期間、カードの利用はできなくなります。
ただ、この状態はある意味チャンスとも言えます。
できればこの状態になったことをきっかけにして、一度、現金のみでの生活に切り替えて、生活のリズムを整えることが一番のお勧めです。
それでも、生活の中で、どうしてもカードを利用しなくてはならない場面もあるかもしれません。
その場合、以下のような工夫をしてみてください。
自己破産後にクレジットカードを作成する際の注意点
自己破産によっていったんはブラックリスト状態になっても、5年程度すればまたカードを発行してもらえる状態に戻ります。
その際、いくつか注意点があるので、確認しましょう。
自己破産後、ぴったり5年が経過したからといって、すぐに事故情報が消えるとは限りません。
事前に各信用情報機関へ信用情報の開示請求を行い、本当に事故情報が消えているか確認しましょう。クレジットカードを発行したいのであれば、「JICC」と「CIC」の2社へ開示請求をしてください。
クレジットカードを発行するには、信用情報以外にも審査基準を満たさねばなりません。
勤続年数、年収などの条件をみられます。
自己破産後はなるべく正社員として働くなど、勤務実績を積みましょう。
一度にたくさんのクレジットカードを申し込むと、それだけで審査に落とされる可能性が高くなります。多重申込みは避けて、1枚ずつカード発行を申請しましょう。
クレジットカードには審査の緩いものと厳しいものがあります。流通系、消費者金融系などのカードは比較的発行を受けやすいでしょう。
また以前に債務整理の対象にしたクレジットカード 会社では審査に落とされる可能性が高くなります。
これまでに利用したことのないクレジットカードを選びましょう。
タイプ別・自己破産の例
ずさんな管理でカードローンの使いすぎ、40代男性
40代男性、会社員、独身。借金総額は500万円、月返済額は15万円。
収入が高くはないのに節約を一切考えず、好きなようにお金を使っていました。
友人との交際、1人での旅行やぜいたく、キャバクラなど。気づいたら借金は500万円に。消費者金融会社などから督促が届くようになったので「このままじゃヤバイ」と感じて弁護士に相談し、自己破産しました。
破産手続き中は「バカなことをした」と思い落ち込みましたが、手続きが終わったら生活も精神的にもとても楽になりました。
以前と違い、きちんと収入支出のバランスを気にするようになりましたし、これからはもう絶対借金はしないで注意深く生きていこうと思っています。
現在クレジットカードは使えませんが、デビットカードとキャッシュレスペイで代用しているのであまり日常生活に不自由は感じていません。
シングルマザーで100万円の借金が返せない27歳の女性
20代女性、独身。子どもあり。借金額は100万円、月の返済額は4万円。
夫と離婚して2歳の子どもの親権者となり、たちまちお金が足らず生活できなくなりました。
若かったのであまり考えずにカードローンやキャッシングをしてしまい、気づけば借金の金額100万円に。子どももいてパートの収入だけで支払ができるわけもなく、途方に暮れて弁護士に相談しました。
自己破産というととても怖かったのですが、やってみると意外に何も変わりませんでした。
とられる財産も何もありませんでしたし。
弁護士さんのアドバイスで、しっかり稼げるようになるまで生活保護を受けることになり、子どもとの生活も守られて安心しています。
事業に失敗して高額な借金ができた30代男性
30代男性、既婚者、子どもあり。借金額1,500万円、延滞により一括払いの督促を受けていた。
飲食店の経営に失敗して1,500万円の借金ができました。長期にわたって延滞したため一括払い請求されており「夜逃げ」を覚悟、どうしようもなくて弁護士に相談しました。
自己破産したときには事業用の財産や預貯金、保険や自宅もなくなり、家族には迷惑をかけました。
ただ1,500万円の借金がなくなって苦しい経営から解放されたので、今はとても気楽です。再就職もできて、無借金の健全な生活ができています。家族も安心してくれましたし、これからは裸一貫で0からやり直したいと希望を持てています。
あのまま破産しなかったら今頃家族もろとも夜逃げしていたでしょうし、まともに生活できていなかったでしょう。空恐ろしく感じます。
もちろん自己破産しなくて済んだのならしたくはなかったですが、自己破産したことにより状況が良くなったことは事実です。
まとめ
自己破産しても以前とほとんど同様の生活を送れます。
自己破産しても、家族にブラックリスト状態になる・財産がなくなるなどのデメリットはありませんが、破産者本人の財産が失われることによって家族に間接的な影響が及ぶ可能性はあります。
職場に知られずに自己破産できる可能性は高いです。
破産手続き開始決定が下りると、給料差押えを止められます。
自己破産後、5〜10年はブラックリスト状態になります。
自己破産によって状況が大きく改善し、安心して生活できるようになる方が少なくありません。借金でお困りの方がおられましたら、すぐにでも弁護士までご相談ください。