【日本保証(旧ロプロ)から督促がきたら】武富士の借金は時効になる?

【日本保証(旧ロプロ)から督促がきたら】武富士の借金は時効になる?

ある日郵便受けに「日本保証」と書かれた会社から通知が届いていたら、見ず知らずの会社名に驚いてしまいますね。この日本保証とはどのような会社で、督促が来たらどのような対応をすればよいのでしょうか。

ここでは、日本保証(旧ロプロ)の概要や督促への対処法などについて解説しています。

この記事の要約

  • 日本保証(旧ロプロ)から督促が来た場合、武富士の借金が未払いである可能性が高い
  • 借金は最終返済日から5年経てば、時効成立に必要な期間が過ぎることになるが、時効の援用手続きをしなければ借金の返済義務は消滅しない
  • 債権者と直接連絡をとったり、1度でも返済をすると、債務承認となり時効が更新するおそれがある
  • 日本保証からの督促や通知には直接対応せずに、なるべく早めにその通知を弁護士事務所などに共有し、相談するのがおすすめ

監修

弁護士法人サンク総合法律事務所
代表弁護士 樋口 卓也

弁護士法人サンク総合法律事務所 樋口 卓也

日本保証(旧ロプロ)とは

日本保証とは「株式会社日本保証」という金融業を営む企業です。1970年に設立され、東京都港区に本社を置いています。旧社名である「ロプロ」「日栄」として知られていることも多い企業です。

事業者金融と消費者金融、機関保証などを主な事業内容としており、消費者金融業は2011年に消費者金融業者「武富士」から継承したものです。

株式会社日栄時代には強引な借金取立てなどを行っていたことからマイナスイメージがつき、それを嫌って2002年に社名をロプロへ変更しました。

しかし、過払い金請求の増加によって経営が悪化し、2010年に会社更生法の適用を受けました。

ロプロはJトラストの100%子会社となり、2011年、同じくJトラストの100%子会社であった武富士から消費者金融事業を継承しています。そして、2012年に「日本保証」へと社名変更しました。こうした経緯から、武富士の過去の借金の督促について、日本保証から通知を送ってくることがあるのです。

日本保証から督促が来たらどうすべき?

もしも日本保証から通知が届いた場合、過去の武富士からの借金に関する督促であることが多いでしょう。

こうした日本保証からの通知は、ほとんどの場合時効になっている可能性が高いです。

もし日本保証から通知や督促が来ても、直接連絡をとらないようにしましょう。また、督促に応じて支払いをしないことも大切です。自分で何とかしようとせず、まずは弁護士など、借金問題の専門家に相談するようにしましょう。
武富士は2010年に会社更生法適用を申請して受理されているので、最後の貸付けから5年以上経過している場合がほとんどです。

消費者金融からの借金に関する時効は5年であるため、日本保証から督促が来たとしても、応じる必要のないケースである可能性が高いでしょう。

なぜ武富士が倒産してから10年も経過しているのに、日本保証から督促が来るのか疑問に思われるかもしれませんが、おそらく武富士の債権リストを基にして、日本保証が過去に武富士から借金をしていた方に宛てて、督促通知を送っていると予想されます。

さて、時効と「時効の援用」について、以下でさらに詳しく見ていきましょう。

時効の援用とは

時効の援用とは、時効による利益を受けるという意思表明を指します。

時効の援用は、督促してきた側に対して時効援用通知を作成し、内容証明付郵便を送ることで手続きができます。

時効の援用を行うと、どのようなメリットがあるのでしょうか。

武富士時代の借金は放っておいても時効にはならない

消費者金融の借入れに関する時効は5年です。武富士時代に借金をしたことがある場合、最後の取引から5年以上経過しているケースがほとんどとなります。そのため、現在督促を受けたとしても、時効が成立する借入れであるため、支払いの必要はないはずです。

しかし、時効を成立させるには、時効の援用手続きをする必要があります。時効を迎えていても、時効の援用手続きをしないと、時効による利益を受けることができなくなってしまうのです。

武富士時代に借金があり、現在は時効となっているなら、弁護士などの専門家へ問合せしましょう。時効の援用手続きを行えば、借金や利息、遅延損害金などのすべてが消滅し、支払い義務がなくなります

時効援用手続きをしないデメリット

時効援用手続きをした場合は借金が消滅するメリットが得られますが、時効援用手続きをしなかった場合には、どんなデメリットがあるのでしょうか。

・何年経過しても滞納した借金が残り続け、債権者は請求したり裁判を起こすことができる

時効を迎えているのに時効援用手続きをしない場合、時効による利益を受けると意思表明していないため、まだ借金に対して支払い義務がある状態となります。支払わなければならないのに支払いを延滞しているとみなされ、債権者から裁判を起こされたり、財産を差し押さえられたりするリスクもあるのです。

・債務承認によって時効が更新してしまうおそれがある

債務承認があると、その時点で時効が更新するので、改めて5年が経過しないと時効が成立しなくなります。債務承認とは、債務者が借金があると認めることです。

例えば、債権者は「契約書が残っているため、支払い義務がある」「今返済すれば、借入金元本だけの支払いにすることもできる」といった催告をしてくることがあります。

こうした言葉に応じて支払いをしてしまうと、たった1回の支払いでも債務を承認したこととなり、時効援用が出来なくなり、借金が消滅しなくなるおそれがあります。

時効の援用は弁護士などの専門家に相談するのがおすすめ

弁護士などの専門家に頼らず、自力で時効援用をすることも可能ですが、誤って時効を迎える前に時効援用通知を送ってしまった場合、その内容によっては債務承認とみなされる可能性もあるので注意が必要です。

また、時効を援用するまでは、日本保証が裁判を起こす場合があります。支払督促の申立てに対しては督促異議申立書を、訴訟提起に対しては答弁書をそれぞれ送るなど、裁判所からの通知に対応する必要がありますが、手続きのなかで時効援用をしないと、その後、時効援用できなくなってしまうことになりかねませんので注意が必要です。

時効援用手続きが可能か、日本保証から裁判された場合の対応などは、専門家へ任せた方が安心です。1人で解決しようとせず、必ず弁護士など専門家のサポートを受けて手続きを行うのがおすすめです。

自宅に届いた訴状を放置していると、日本保証が勝訴することとなり、財産を差し押さえられるリスクもあるので注意しましょう。

武富士時代の借金、過払い金は取り返せる?

過払い金請求とは、かつて法律の上限を超えた利息を請求され、支払った過去のある方が、払い過ぎた利息を返還してもらうよう債権者へ請求することです。過払い金請求は債権者と交渉して過払い金を返還してもらうため、広義の債務整理に入る手続きとなります。

当時武富士に借金をしていた方は「過払い金を請求できるのでは?」と考えたくなるものでしょう。

結論から言うと、武富士時代の借金で払い過ぎた過払い金があったとしても、取り返すことはできません。

武富士は既に倒産しているので、武富士に対して過払金の返還請求をすることはできません(2010年に武富士は会社更生法の適用を受けたため、会社更生の手続き内で請求する必要がありましたが、既に終了しており、請求することはできなくなりました)。よって、武富士時代の借金で払い過ぎた過払い金があったとしても、取り返すことはできなくなったのです。

まとめ

日本保証(旧ロプロ)から督促が来た場合、武富士の借金が未払いである可能性が高いです。

借金は最終返済日から5年経てば、時効成立に必要な期間が過ぎることになりますが、時効の援用手続きをしなければ借金の返済義務は消滅しません

時効の援用手続きは慎重に行う必要があるため、個人で行うより弁護士などの専門家に任せることをおすすめします。

また、債権者と直接連絡をとったり、1度でも返済をすると、債務承認となり時効が中断するおそれがあります。

弁護士などの専門家に相談する場合、日本保証からの督促や通知には直接対応せずに、なるべく早めにその通知を弁護士事務所などに共有し、相談するのがよいでしょう。

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