自己破産する際には裁判所へ「家計簿(家計収支表)」を提出します。
家計簿がきちんと書けていないと「自己破産の要件を満たさない」とみなされたり、「免責不許可事由がある」と判断されて借金を免除してもらえないおそれがあります。
自己破産で必要な家計簿はどういった書類なのでしょうか?
この記事では自己破産を成功させるための家計簿の書き方や注意点をお伝えします。
- 自己破産の申立てのために家計簿(家計収支表)が必要
- 基本的には、弁護士などに自己破産の依頼後、「破産申立前の直近2か月分」の家計簿を裁判所に提出すればよい
- 収支はなるべく一円単位まで正確に記録する
監修
弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 今枝 利光
自己破産の申立てのために家計簿が必要
自己破産を申し立てるときには、一般的に、裁判所に破産の申し立てをする直近の2か月分の家計簿を提出しなければなりません。
家計簿は「家計収支表」といわれるケースもあります。
自己破産に家計簿が必要な理由は以下のとおりです。
支払い不能を証明する
自己破産の免責を得る(基本的に全ての借金を免除してもらう)条件として、「支払い不能」である必要があります。
支払い不能とは、収入と支出のバランスからして、今後債務の支払いを継続していけない状態です。裁判所に「支払い不能ではない」と判断されたら、免責が受けられません。
家計収支表の収入と支出から検討して借金が多すぎると、支払い不能である事実の証明となります。そこで自己破産を申し立てる当初の段階で家計簿を提出しなければならないのです。
免責不許可事由がないか判断する
自己破産には「免責不許可事由」が存在します。
免責不許可事由とは、該当すると免責を受けられなくなる一定の事情です。たとえば借金の原因の大半が浪費やギャンブルであれば、高い確率で免責不許可事由となります。
家計簿を見ると浪費やギャンブルをしているかどうかやどの程度の金額をつぎ込んでいるか把握できるので、破産者に免責不許可事由があるかどうか、判断できます。
裁量免責すべきかどうか判断する
自己破産を希望する人に免責不許可事由があっても、裁判所の判断によって「裁量免責」してもらえる可能性があります。
裁量免責とは、本人が反省していて問題行動を辞めている場合などに裁判所が特別に免責を認めることです。
家計簿を見ると、破産者が反省して浪費やギャンブルをやめているかなどチェックできるので、裁量免責すべきかどうかの判断に役立ちます。
家計簿はいつからいつまでつける?
自己破産を申し立てる際、基本的には申し立てる直近の2か月分の家計簿を提出しなければなりません。
ただ、弁護士に自己破産を相談する段階では家計簿を用意する必要がありません。
依頼後から、弁護士の説明・指示に従って、必要な期間の家計簿を作成すればよいのです。
なお家計簿は、「破産申立の直近」でなければならないので、せっかく家計簿を作成しても、他の必要書類を集めている間に時間が経過してしまったら、新しい月の分を作り直さなければなりません。
弁護士などの専門家に自己破産の相談をしてから申立までの準備をする期間は、家計簿をしっかりとつけながら必要書類を早めに集めるのが得策です。
免責不許可事由がある場合は家計簿の作成期間が延びる
浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があると、家計簿の作成期間が延びるケースがあります。本当に浪費やギャンブルをやめられているか、慎重に見極める必要があるからです。
免責不許可事由のある人の場合、破産手続開始決定後も破産管財人に月1回程度呼び出され、家計簿を提出するようにいわれるケースが多数となっています。
家計簿の内容に問題があると免責を受けられないおそれがあるので、浪費やギャンブルはやめて、誠実に家計簿を作成しましょう。
家計簿の書き方
自己破産の家計簿は具体的にどのように作成すれば良いのか、書き方をみてみましょう。
記載すべき大まかな内容
収入
まずは毎月の収入を記載します。給与額や自営収入、年金などについて「手取りの金額」を書きましょう。
支出
支出額についても記載の必要があります。家賃や食費、交際費や通信費、教育費などを書き入れましょう。
前月からの繰越と次月への繰越金
1月ごとに前月からの繰越金と次月への繰越金を書きましょう。
家計簿作成の注意点
家計簿を作成するとき、「収入額-支出額」がマイナスになってはなりません。
お財布の中身が「マイナス」という状態はありえないためです。
前月からの繰越金などによって「収入-支出」はプラスになるように計算してみてください。
書き方がわからない場合、弁護士へ相談してみてください。
書式について
自己破産申立用の書式は、裁判所のホームページから入手できますし、弁護士などの専門家に依頼しても、手に入れることができます。
ただ日々の記録としては、家計簿アプリを使う方がわかりやすいでしょう。使いやすいものをダウンロードして使ってみてください。
嘘はバレる!できる限り細かい金額を記録する
家計収支表に書き入れる金額は、できるだけ正確に記載すべきです。
特に手取り収入や通信費用、水道光熱費など銀行通帳に記録の残る金額については、不正確にするとすぐに判明してしまいます。
できる限り1円単位で正確に記載しましょう。
領収書やレシートがない場合は?
日々の食費や交際費など、レシートや領収書が手元にない場合もあるでしょう。
裁判所には個別に領収証やレシートを提出する必要は基本的にはありません。
ただし家計簿上で多額の出費があるにもかかわらず支払い額の証拠がないと、裁判所から説明を求められる場合があります。
レシートや領収証がない場合には、通帳の引き落としデータや手書きのメモ、家計簿アプリのデータなど、何らかの資料を用意しましょう。
対処方法がわからない場合には、自己破産を依頼する弁護士などの専門家へ相談してみてください。個々の状況に応じてアドバイスをしてもらえるでしょう。
家計簿を正確につけないと発生するリスク
家計簿を正確につけていないと、まず自己破産の手続きが進められないというリスクが発生します。
たとえば申立の際、家計簿の内容に不審な点があると、裁判所から指摘を受け、破産手続開始決定ができないでしょう。
また、免責不許可事由があるとみなされた場合、家計簿を正確につけていないと裁量免責を受けられず、免責不許可となってしまうリスクが高くなります。
自己破産を進める際に家計簿は非常に重要な位置づけとなります。なるべく正確に収支を記載し、求められれば速やかに提出しましょう。
同居人・同居家族の家計簿も必要?
自己破産の際の家計簿は「世帯全員分」が必要です。
配偶者や子ども、親などに収入があれば、その人達の分もまとめて記載しなければなりません。
配偶者の給与や親の年金、子どものバイト代、子どもの教育費や家族全員分の食費などを書きいれましょう。
それらの収入はすべて手取り額で記載しなければなりませんし、1円単位まで正確に記載する必要があります。
配偶者や親などに収入額を聞いて、通帳への振込履歴などを見て家計簿を作成しましょう。
まとめ
自己破産をするとき、家計簿は非常に重要な役割を果たします。きちんと書けていないと破産手続きができないおそれがあり、免責不許可事由があると免責決定を出してもらえないリスクも高まってしまうでしょう。
できるだけ正確に書く必要があるので、日頃から家計簿アプリなどを使って家計簿をつける習慣を身につけることをおすすめします。
書き方がわからない場合や自信がない場合、債務整理の実績豊富な弁護士に相談してみましょう。