任意整理やり直し=再和解ができないケースと対処法【債務整理】

任意整理やり直し=再和解ができないケースと対処法

借金返済が苦しくなった場合任意整理が有効な解決方法になりますが、任意整理をすると手続き後に支払いが残ります。

任意整理後の返済が苦しくなった場合の選択肢として再和解があります。

再和解とはいったいどのような手続きなのでしょうか。

今回は、任意整理後の支払いが苦しくなった場合の再和解について解説します。

この記事の要約

  • 任意整理後の再和解とは、任意整理の和解後、返済が苦しくなった場合に再度交渉し任意整理をやり直すこと
  • 再和解ができるかどうかは債権者次第であり、再和解ができたとしてもはじめに和解したときより和解条件が厳しくなるケースがほとんど
  • 収入が少ないなど、返済能力に無理がある場合は、再和解してもその後の返済が維持できない可能性が高いため、個人再生や自己破産などに切り替えるのが最善

監修

弁護士法人サンク総合法律事務所
代表弁護士 樋口 卓也

弁護士法人サンク総合法律事務所 樋口 卓也

任意整理後の再和解(やり直し)とは

任意整理後の再和解とは、いったん任意整理で和解をした後に、支払いが苦しくなり滞納した場合などに再度返済計画(和解条件)を見直してあらためて和解をする手続きのことです。

つまり、再和解とは、任意整理後再度任意整理をやり直す手続きだと理解するとわかりやすいです。

任意整理後、債権者に再和解の交渉を持ちかけること自体は何度でもできますが、債権者がそれに応じなければ再和解は成立しません。

つまり、再和解ができるかどうかは債権者次第ということです。

さらに、再和解ができたとしても、はじめに和解したときより和解条件が厳しくなるケースがほとんどです。

任意整理後の再和解は可能なのか?

いったん任意整理で和解してしまっているので、再和解は難しいのではないかと思う人も多いでしょう。

しかし、任意整理後再和解すること自体は可能です。

弁護士などの専門家が介入し、一時的に返済が厳しくなった事情とその後の返済計画を伝え、交渉すれば、再度分割で支払うという再和解が出来ることもあります。

債権者にとってみれば、支払いができず滞納してしまった債務者に対して、いつまでも一括請求を続けているよりは、再度分割で返済してもらう計画を立てる方が借金を回収しやすいからです。

任意整理後に滞納したらどうなるのか

任意整理は、債権者と交渉して借金返済方法を決め直す手続きですが、その際将来利息をカットして借金返済額を減額できることが多いです。

しかし、転職や一時的な入院などにより予期せぬ出費が重なり、任意整理後の返済が苦しくなることがあります。

任意整理後の返済を滞納するとどうなってしまうのでしょうか。

基本的には任意整理をする前に借金返済を滞納した場合と流れは変わりません。

任意整理後の返済を滞納し放置すると、主に以下のようなことが起こります。

  • 一括請求
  • 遅延損害金の発生
  • 財産などの差押え

それぞれ詳しくみていきましょう。

一括請求

まず、任意整理後の返済を2回滞納すると、基本的に債権者から一括請求をされます(期限の利益喪失)。

ほとんどの任意整理の和解書には、「任意整理後に滞納が2回あると、期限の利益喪失となり、一括請求される」といった内容の記載があるのです(ケース毎に細かい文言の違いはあり得ます)。

遅延損害金の発生

任意整理後に返済を滞納すると、それ以降完済するまで遅延損害金が発生します

期限の利益を喪失する要件や遅延損害金についても、和解書に詳細が記載されているはずです。

財産などの差押え

任意整理後の返済を滞納し放置していると、最終的に裁判所に対して訴訟や支払督促の申立てをされ、債権者によって差押えが行われるケースがあります。

差押えとは、財産や給料などを動かしにくくして強制的に取り立てようとすることです。

遅れが1回なら再和解の必要がない場合が多い
2回以内の遅れなら、以下の内容を債権者に伝えることで督促を止められる余地があります。
なぜ今回だけ約束通りの支払いができないのか(事故や病気で治療費がかかった、家の修繕費がかかったなど)
支払える日付
今後、約束通り支払いを継続できる理由

再和解ができないケースとは?

債権者に再和解を持ちかけても、応じてもらえない場合があります。

先述したとおり、債権者が合意しなければ再和解ができません。

債権者が交渉に対し合意しないのは、どのようなケースなのでしょうか?

それは、主に以下の2つのケースです。

  • そもそも再和解に応じない債権者がいる
  • 再和解後に「返済できる」という見込みや信頼がない

それぞれ詳しく解説していきます。

再和解に応じない債権者がいる!

会社の方針として、そもそも再和解に応じない債権者が存在します。

いったん専門家が介入して「和解した分については必ず支払う」という取り決めで和解したにもかかわらず「やっぱり支払えないから再和解してほしい」と交渉されても、債権者側としてはなかなか応じられないものでしょう。

また、再和解ができても毎月の返済額が上がるなど以前より厳しい条件での返済になる、再和解時までの遅延損害金がカットされないなどのケースも多いです。

このようなリスクを考えると、たとえば「和解した金額を返済することはできるが、毎月の返済額をもっと下げて欲しい」などの理由で再和解を依頼するのは避けた方がよいでしょう。

任意整理後の再和解は、任意整理後の返済が苦しく、2回以上滞納してしまった(期限の利益を喪失してしまった)・もしくはしてしまいそうな場合に依頼するようにしましょう。

再和解後に「返済できる」という見込みや信頼がない

前回の和解時から債務者の収入が大幅に減少している・任意整理の対象にしなかった債権者からの借金が増えているなど、「再和解をしたとしても今後の返済計画が立たない」という場合は、基本的に債権者が再和解の交渉に応じません。

また、前回の和解後1度も返済していないなど、債権者からの信用が得られていない場合も交渉に応じてもらいづらいでしょう。

再和解は必ずしも任意整理を担当した弁護士・司法書士に依頼する必要はない

再和解は、以前に任意整理を依頼していた弁護士・司法書士に再度依頼しなければならないという決まりはありません。

元々依頼していた弁護士・司法書士に再和解を依頼しても、費用が割引になることはなく、通常の任意整理の費用が改めて発生することがほとんどです。

債務整理の実績が豊富で、親身になってくれる専門家に依頼しましょう。

再和解以外の方法で解決した方が良いケース

「任意整理の返済中に一時的に経済状況が悪くなり、滞納してしまったが、その後回復が見込まれる」という場合は、専門家に再和解交渉を依頼するのが最善でしょう。

しかし、再和解では解決出来ないケースがあります。

それは、元々借入額が多すぎて任意整理での解決には無理があった場合や、任意整理後収入が減るなどして返済能力が大幅に落ち込んでしまった場合などです。

再和解は結局任意整理をやり直す手続きです。元々返済能力に無理があった場合や、返済能力が大幅に落ち込んでしまった場合にはは、返済期間を延ばすなどの再和解をしても、また滞納してしまう可能性が高いのです。

このような場合には、再和解ではなく個人再生や自己破産に方針を変更するのがよいでしょう。

個人再生

個人再生では、基本的には借金総額が5分の1ほどに圧縮され、約3年の分割払いになります。

そして自己破産とは異なり、財産を残すことができるという手続きです(個人再生では、圧縮された借金を約3年で支払い終わるために一定の収入が必要なので、収入が少ない場合や不安定な場合などは利用出来ないこともあります)。

自己破産

借金が支払えない状態になった時に、裁判所に認めてもらって借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

自己破産をすると、税金や慰謝料・養育費などの非免責債権を除く、全ての借金がゼロになります。

「借金が支払えない状態であるかどうか」というのは、もちろん債務者(借金の借主)の申告だけでは判断されません。

債務者が持っている財産や収入・支出の状況から、裁判官に「借金を全て返済することができない」と判断される必要があります。

まとめ

任意整理した後、その返済が苦しくなった場合に再度債権者と話し合い、和解することを再和解と言います

再和解には、再和解に応じない債権者もいるなどのリスクがあるため安易には依頼せず、任意整理後の返済を滞納した・滞納しそうなど返済が苦しい場合に依頼することをお勧めします。

任意整理後の再和解で解決出来ない場合には、個人再生や自己破産で解決することが有効です。

再和解が見込めるか、再和解が見込めないとしたら何の手続きが最善かを個人で判断するのは困難です。まずは、債務整理を得意とする弁護士などに相談してみましょう。

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