「借金を任意整理してコツコツと返済してきたのに、また支払いが遅れてしまった」。
任意整理後に返済ができなくなり、滞納してしまった場合、すぐに支払いをすれば大事には至らないケースがほとんどですが、支払うお金を用意できず滞納が続いてしまう可能性があるなら、今後についてよく考える必要があります。
この記事では、任意整理後に滞納してしまった場合はどのようにすればよいか、心配されるリスクを踏まえながら具体的な解決案をいくつか紹介していきます。
監修
弁護士法人サンク総合法律事務所
弁護士 今枝 利光
任意整理後に返済を滞納したらどうなる?
任意整理をした後は、債権者との和解内容に従い、3年〜5年をかけて元金を返済していきます。
任意整理後の滞納に悩んでいる方は、この返済の途中で債権者への支払いができなくなってしまった、もしくはできなくなりそうな状況なのではないでしょうか?
ここではまず、任意整理後に滞納したらどうなるのか、起こり得ることを紹介します。
1ヶ月の滞納であれば後から返済すれば問題ない
返済日に支払いができなかったからといってすぐに何かが起こるわけではありません。
単に支払いを忘れたのであれば、気付いた時点ですぐに支払いましょう。
支払い期日が土日だったため先方への着金日が金融機関の翌営業日になってしまったという場合も、問題になることはほとんどありません。
もしすぐに返済できなくとも、1ヶ月以内に支払いできれば厳しい取り立てにつながることは少ないでしょう。
期日までに支払いをしなかった場合、債権者や債権者の代理人から電話やSMS、書面などで督促されます。
支払いを催促されたら、放置せずにできるだけ早く対応してください。
滞納することは事前に連絡しましょう
期日までに支払えないことが分かった時点で、今月だけ遅れてしまうことや、いつまでに支払えるのかということを事前に連絡するようにしましょう。
債権者に直接支払いをしている場合は債権者に、弁護士を通じて支払っている場合は弁護士に連絡しましょう。
厳しい取り立てにつながらないからといって、支払いが遅れてよいわけではありません。
滞納が続くと信用を失ってしまいますので、繰り返さないよう努めてください。
2ヶ月以上の滞納をすると一括請求される
任意整理の和解契約では、借金を分割で支払う条項を入れるのが一般的です。
1回当たりの支払い金額を下げ、債務者の負担を減らして完済できるようにするためです。
期限が来るまで債権者から支払いを請求されないことを「期限の利益」といいますが、多くの和解契約では、2ヶ月以上滞納した場合には「期限の利益を失う」条項が設けられているため、2ヶ月以上滞納すると、債権者が一括で支払うよう請求してくる可能性が高まります。
その請求額には延滞損害金も含まれている可能性が高いです。
弁護士に依頼している場合、辞任されることも
弁護士を通じて任意整理した場合、弁護士が債権者との間に入って支払いをしているケースもあります。
この場合、支払いが遅れた時に債権者に説明するのは弁護士です。
任意整理すれば滞りなく完済してもらえると信じて債権者は和解に応じていますので、2ヶ月以上滞納するとなれば、期限の利益を失い、債権者から残金を一括で支払うように請求を受けてしまいますが、再度の分割払いの交渉をすることは難しいことが多いため、弁護士が辞任することもありますので注意しましょう。
すぐ返済でき、その後は滞納しないなら事前に相談
2ヶ月滞納してしまって一括返済を求められた場合、2ヶ月分をすみやかに返済できる見込みがあるなら債権者に相談してみましょう。
たまたま滞納してしまっただけで今後は滞納する可能性は少ないと判断されると、一括で返済しなくても良い可能性があります。
その後の返済が少しでも厳しいなら別の解決策を
仕事を辞めて定期的な収入が見込めないなど、和解の時とは状況が変わって任意整理後の支払い条件でも返済が厳しくなることもあり得ます。
滞納分を支払った後も返済が厳しい状態が続く場合は、このまま返済を続けるのは得策ではないかもしれません。
次の章で紹介する返済できない時の対処法をご検討ください。
任意整理後に滞納して返済できない時の3つの対処法
任意整理後に滞納して今後も支払いができない場合は、このままの状況を続けない方が良いでしょう。
以下の3つの対処法をご検討ください。
再和解をする(もう一度任意整理)
再和解とは、「再び任意整理をする」ことです。
任意整理後に滞納した場合、一括請求をされてしまったとしても一括で払うことができない方が大半です。
そこで、改めて分割で支払えるよう債権者に再び任意整理を求めましょう。
現状で支払える月々の支払い金額と返済期間を提示して、債権者に理解を求めます。
しかし、再和解は一度目の和解契約を履行できなかったために行うものであり、病気や失職などのやむを得ない事情があったとしても、債権者にとっては約束を破られたことに変わりはありません。
再和解に応じても支払ってもらえない可能性があると債権者が感じ、再和解に応じてもらえない可能性もあります。
また、再和解できても、一度目の和解条件よりも債務者にとって不利な条件になる傾向があります。
再和解の条件で返済を続けられるのであれば良いですが、返済を続けられない条件での和解しかできない場合は、別の方法を検討しましょう。
追加介入をする(新たに任意整理)
追加介入は、まだ任意整理していない借金がある方向けの対処法です。
任意整理では、任意整理をする借金を選ぶことができるため、1度目の任意整理の際に、一部の借金だけ任意整理をした方もいるのではないでしょうか?
その場合、まだ任意整理をしていない借金についても任意整理を行い、返済の負担を減らすのが追加介入という方法です。
追加介入が可能で、これによって返済の負担を減らすことができれば効果的な解決策になり得るでしょう。
一方で、1度目の任意整理の際に、任意整理の対象から外した理由がある場合はご注意ください。
例えば、保証人がいて、任意整理をすると保証人に迷惑がかかるから任意整理をしなかった場合、追加介入をすると保証人に迷惑をかける結果になってしまいます。
追加介入を検討する際は、メリットだけでなくデメリットも考慮して決めましょう。
個人再生や自己破産をする
任意整理では解決できなかったなら個人再生や自己破産での解決を図ることも考えましょう。
個人再生とは、債務者が今の債務では完済できない恐れがあることを裁判所に申し立て、裁判所がそれを認めれば減借金が減額されることになり、額された借金を原則3年間で分割して返済することができるという制度です。
残債額にもよりますが、借金の額が1/5~1/10になり、自宅や車などの財産を処分しなくとも借金を減額できる可能性があります。
一方、自己破産とは裁判所に破産の申し立てをし、養育費や税金など一部を除いた全ての債務を免除してもらうという方法です。
自己破産が認められるかどうかは、債務者の負債額と収入のバランス、資産の状況などを勘案して裁判所が判断します。
どちらの手続きも一度、任意整理をした後でも行うことができます。
個人再生は任意整理よりも借金を減額でき、自己破産は借金の返済がなくなります。
これにより借金トラブルを解決できる可能性も高まりますが、任意整理以上にデメリットがありますので、そのデメリットを受け入れてでも個人再生や自己破産をするしかないか、慎重にご判断ください。
個人再生と自己破産のメリット、デメリットは下記の記事をご参考ください。
任意整理後に滞納した際の対処法はどのように進める?
ここでは前の章で紹介した対処法の進め方について、弁護士に依頼して任意整理をしていた場合、自分で任意整理をしていた場合に分けて紹介します。
弁護士に依頼して任意整理をしていた場合
弁護士に依頼していた場合、まずは和解時と状況が変わったことや、今残っている全ての借金等の支払い状況や現状の収入といった、現況について相談してみてください。
再和解したほうがよいのか追加介入したほうがよいのか、次にとるべき対処法をアドバイスしてもらえるでしょう。
状況によっては個人再生や自己破産を勧められるかもしれません。
再和解する場合には一回目よりも難しい交渉になりますし、個人再生や自己破産を選ぶ場合は裁判所への煩雑な手続きが必要になります。
各対処法のメリット・デメリットをよく確認し、どの対処法がよいか弁護士と一緒にじっくり検討しましょう。
最初の任意整理の対応に不満があった場合や別の意見を聞いてみたい場合は、別の弁護士に相談することも可能です。
自分で任意整理をして返済していた場合
自分で任意整理をしていた場合は、弁護士などの専門家に再和解や追加介入について相談してみるとよいでしょう。
再和解は一回目の和解に比べて交渉が困難になると予想されるため、専門家に代理人になってもらえば条件の悪化を最小限に収められる可能性が高まります。
また、個人再生や自己破産は裁判所への手続きになりますので、もしそうした手段を取ることにした場合も専門家に対応を任せることができれば安心です。
まとめ
任意整理をしたにも関わらず返済を滞納してしまった場合、まずは何が原因なのか考えてみましょう。
一時的な原因であれば我慢して乗り切ることもできるかもしれませんが、毎月の収入が減ったり和解時と状況が変わり、任意整理した際の条件では返済が厳しくなっている場合、新しい返済計画を立てなければ状況はどんどん悪化していきます。
どうしようもなくなる前に専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
苦しみながら借金を返すためだけの生活になれば、心身ともに疲弊していってしまいます。
何度も滞納を繰り返したりお金を用意するのに腐心する状況なのであれば、早めに再和解や自己破産といった新たな借金の解決策を検討してみてください。