病気で借金が返せない場合の対処法【入院しても免除されない?】

病気で借金が返せない場合の対処法【入院しても免除されない?】

借金返済中に、突然の病気や怪我などで入院が必要になる方がいらっしゃいますが、たとえ入院中でも支払い義務があるのでしょうか?

今回は、借金返済中に入院が必要になった場合の対処法を解説します。

この記事の要約

  • 病気や怪我で働けなくなっても借金返済義務はある
  • 病気や怪我で借金が返せなくなることが分かったら、早急に債権者に連絡をし、入院・医療費を抑える公的制度を利用できるか調べてみよう
  • 債権者が相談に応じてくれない・一時的な対策では解決しないなどの場合は、債務整理によって解決できるケースがある

監修

弁護士法人サンク総合法律事務所
代表弁護士 樋口 卓也

弁護士法人サンク総合法律事務所 樋口 卓也

病気などで働けなくなっても借金返済義務がある

借金している人が病気や怪我で入院したり、働けなくなったりすると、借金返済が困難になってきます。

病気や怪我で働けなくなった状態でも、借金返済をする必要があります。入院などの債務者の事情が、借金支払義務に影響を与えることは基本的にありません。

原因が何であっても、借金返済を滞納すると電話や郵便物などで督促されますし、保証人がいればその保証人の方へと支払い要求がなされます。

それでは、病気や怪我で借金返済が困難になったら、どのようにすればよいのでしょうか?

借金が返せなくなるのがわかったらすぐにやること

債権者に連絡

病気などで借金返済ができなくなると思ったら、なるべく早く債権者(借金の貸主)に連絡しましょう。

債権者によっては、遅延損害金を付けずに返済時期を少し遅らせてくれたり、返済計画の見直しを検討してくれたりすることがあります。

債権者に何も伝えないまま返済を滞納してしまうと、先述したとおり保証人に迷惑をかけたり、遅延損害金が発生したりといったデメリットが生じます。

さらに滞納が続くと、信用情報機関に事故情報が登録される・訴訟を起こされるなどのリスクがあります。何も対処せずに滞納が続くことのないようにしましょう。

入院・医療費を抑える公的制度を検討する

病気や怪我をすると金銭的な負担が大きくなります。特に借金を抱えている場合はなおさらです。

少しでも負担を少なくするために、入院・医療費を抑えることができる公的制度を調べてみましょう。以下に、公的制度の例をいくつか挙げておきます。

高額療養費制度

通常医療費は、医療保険証を病院に提示することで1~3割負担の支払いで済みますが、1~3割負担とはいえ自己負担額が高額になってしまった場合の制度です。医療費の上限金額を設け、負担を抑えられます。

高額療養貸付制度

上記の高額療養費制度では、医療費を建て替えて、上限を超えていた金額のみ手続き後払い戻されます。

しかし医療費をいったん建て替えすることが難しいという場合は、こちらの貸付制度を検討してみましょう。高額療養費の払い戻しとなる金額の8~9割相当の金額を、無利子で貸し付けてくれる制度です。

限度額適用認定証

上記の高額療養費制度では、医療費を建て替えて、上限金額を超えて支払った医療費が後日戻ってきます。限度額適用認定証を取得して病院に提示すれば、窓口では自己負担上限金額までの支払いで済みます。

この他にも入院・医療費の負担を抑える制度にはいくつか種類があり、それぞれに要件があります。加入している保険組合や市区町村の国民健康保険窓口などにお問い合わせください。

借金を返せない場合は債務整理が最善のケースも

病気や怪我で働けなくなったり入院が必要になったりして、借金返済ができなくなったら、先述したようにまず債権者に相談してみましょう。

債権者が相談に応じてくれない場合や、一時的な対策では解決しないという場合、債務整理によって解決できるケースがあります

債務整理は法的な対応によって借金を減額したり免除したりできる手続きの総称です。任意整理、個人再生、自己破産の手続きの種類があり、適切な手続きをすればたいていの借金問題は解決できます。

ただ、任意整理や個人再生では手続き後支払いが残ります。

病気や怪我の回復の見込みが薄く、少しの支払いも厳しい場合には、自己破産で借金を完全に0にする選択肢を検討しましょう

収入に対する借金総額にもよりますが、たとえば数日もしくは数週間だけ入院が必要で、その後仕事に復帰できるが、入院中の返済のみ厳しいという場合は、任意整理の手続きが最善である可能性が高いです。

任意整理の交渉が始まると、いわば借金返済を一時停止できる期間があるからです。

収入が見込めない場合は生活保護も検討する

怪我や病気で借金返済が出来なくなった場合でも、回復して仕事に復帰できればまた通常通り生活、そして借金返済をしていけます。

これに対して回復の見込みが立たない場合には、収入がなくなってしまうため、その後の借金返済はおろか生活もできなくなってしまうことが多いです。

このような場合には、生活保護の受給を検討すべきです。居住地域の市町村役場に行って担当者に相談しましょう。

借金返済がある状態では生活保護が受けられないことが多いですが、自己破産で借金返済義務を無くしその他の要件も満たせば、多くの場合受給の認定がおります。

収入がないもしくは低い状態で、自己破産をしたい場合は、法テラスに相談することも視野に入れるのが良いでしょう。

法テラスとは、国が運営している「日本司法支援センター」という機関で、経済的に余裕がない人への法的支援を目的とするものです。

法テラスでは「民事法律扶助」という、弁護士費用や実費の立て替え業務を実施しています。

生活保護受給を検討する方の多くは費用面での心配が大きいかとは思いますが、法テラスを通じて弁護士に依頼して、自己破産をするという選択肢もありますので安心してください。

法テラスが利用できるのは、収入が一定以下であるという条件がありますので、事前に確認しましょう。

まとめ

病気や怪我で働けなくなっても借金返済義務はあります。

病気や怪我で借金が返せなくなることが分かったら、早急に債権者に連絡をし、入院・医療費を抑える公的制度を利用できるか調べてみましょう。

債権者が相談に応じてくれない・一時的な対策では解決しないなどの場合は、債務整理によって解決できるケースがあります。

支払いを一時停止し、その後元金のみ分割で払っていける任意整理という方法があります。支払が全く出来ないなら自己破産手続きを検討する場合が多いです。

仕事に復帰できず生活していけない場合には、生活保護の受給を検討しましょう。

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